傷病手当金の申請期間はまとめてでもOK?提出時期と申請書の扱いを解説

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傷病手当金の申請は、体調や勤務状況に応じて柔軟に行うことができます。しかし「毎月申請するつもりが、医師の都合などで申請書が揃わなかった場合」や「まとめて申請したい」というケースもありますよね。本記事では、そういった場面での対応方法や注意点を具体的に解説します。

傷病手当金は1ヶ月単位でなくても申請可能

原則として傷病手当金は1ヶ月ごとに申請するよう案内されていますが、2ヶ月分や3ヶ月分をまとめて申請することも可能です。これは、体調の関係や医師の診察スケジュールの都合で毎月申請が難しい場合に配慮された運用です。

実際に申請期間をまたいでまとめて出す方も少なくありません。たとえば、4月と5月分を6月にまとめて申請することも可能です。

誤って作成した申請書は提出せず破棄してもOK

医師に申請書を書いてもらった後で「時期が早すぎた」と気づいた場合、その申請書を保険者に提出しなければ効力は発生しません。提出前であれば書き直してもらうこともできます

たとえば、1ヶ月分で書いてもらったが結局2ヶ月分で申請したい場合は、次回の診察時にその旨を伝えて、再度2ヶ月分の申請書に記載してもらう形で対応できます。

医師の記入欄は診察日ベースで記載される

医師の意見欄には診察日や労務不能期間が記載されますが、実際に診察を受けていない期間は記載されないケースもあります。そのため、申請期間の初日と最終日付近に診察を受けていることが望ましいとされています。

診察が1ヶ月に1回程度でも、労務不能が継続していれば、主治医がその旨を判断して記載してくれる場合も多いため、相談してみましょう。

申請書の提出タイミングは柔軟でOKだが早めが安心

傷病手当金は最長で支給対象期間の2年以内であれば申請可能ですが、会社側の担当者や医師が協力できるうちに早めに申請することが望ましいです。

たとえば、復職後にまとめて4ヶ月分を申請する人もいますが、医師や勤務先に過去の情報を確認してもらう必要があるため、手間がかかる場合があります。

書き直しが必要な場合の対応方法

申請書の書き直しが必要な場合には、旧申請書は保険者には提出せずに破棄し、新しいものを再度医師に依頼して作成してもらいます。その際、申請期間が連続しているかを確認し、抜け漏れがないようにします。

特に社会保険(協会けんぽや健康保険組合)に提出する場合は、1枚の申請書で複数月にまたがる期間をまとめて申請することが可能です。

まとめ:状況に応じて柔軟に対応できるのが傷病手当金

傷病手当金の申請は、毎月の申請が原則とされることが多いものの、2ヶ月分以上をまとめて申請することも可能で、提出タイミングについてもある程度の自由があります。

医師との連携や会社の理解があれば、よりスムーズに申請手続きを進めることができます。万が一、書き間違いや提出時期の変更が生じても、適切に対応すれば問題ありませんので、安心して制度を活用してください。

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