障害年金の支給日が15日で日曜日のときはいつ振込?振込日変更の仕組みをわかりやすく解説

年金

障害年金を受給している方にとって、年6回の支給日がいつになるのかはとても重要です。特に「支給日が15日だけど、その日が日曜日だった場合はどうなるの?」という疑問を持つ方も多いはず。本記事では、支給日が土日祝日と重なる場合の対応や2025年6月の具体例、注意点などを詳しく解説します。

障害年金の支給日は原則毎偶数月の15日

障害年金(国民年金・厚生年金を問わず)は、年6回、偶数月の15日に支給されます。対象となるのは、前月と前々月の2か月分です。たとえば、6月15日に支給されるのは4月分と5月分になります。

年金は「後払い」であることを理解しておくことが大切です。つまり、6月に支給されるからといって6月分が含まれているわけではありません。

15日が日曜日や祝日の場合は前倒しで支給

原則として、支給日が銀行休業日(土・日・祝日)にあたる場合は、直前の平日に前倒しされます。2025年6月の場合、15日は日曜日なので、実際の振込日はその前の営業日である6月13日(金)になります。

このルールは、日本年金機構や共済年金など、各制度に共通して適用されるため、安心して予定を立てることができます。

過去の事例でも見られる支給日前倒しの傾向

たとえば、2024年10月15日も火曜日だったためそのまま支給されましたが、2024年12月15日が日曜日だった際には、12月13日(金)に前倒しで支給されています。

このように、年金支給日は柔軟に調整されているため、通帳の残高を事前に確認し、振込日を見逃さないようにしておくことが重要です。

通帳記帳やネットバンキングでの確認を習慣に

支給日当日は金融機関の処理が混雑するため、反映される時間は銀行によって異なります。午前中に振り込まれることが一般的ですが、午後になることもあります。

おすすめは、ネットバンキングで振込通知を確認できるように設定しておくこと。これにより、支給遅延や振込忘れなどがあった場合にもすぐに対応できます。

年金支給に関する問い合わせ先と対処法

もし、支給予定日に振込がなかった場合は、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に問い合わせましょう。電話番号は0570-05-1165(ナビダイヤル)です。支給停止や変更手続きの不備などが原因であれば、早めの確認が重要です。

また、金融機関側のシステム処理の影響で遅れている場合もあるため、まずは通帳やネットバンキングでの再確認をおすすめします。

まとめ:2025年6月の障害年金は6月13日(金)支給予定

障害年金の支給日が15日でその日が日曜日の場合は、前倒しされるというルールがあります。
2025年6月の15日は日曜日のため、実際の支給日は6月13日(金)になります。
前もってスケジュールに支給日を入れておくことで、生活資金のやりくりにも余裕が持てます。

制度を正しく理解し、スムーズに受給できるよう備えておくことが大切です。

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