バイトと副業を掛け持ちしている場合の開業届と青色申告のメリット

税金

バイトを複数掛け持ちし、副業としてハンドメイドの販売を行っている場合、開業届を出して青色申告を行うことができるのか、そしてそのメリットについて知りたい方も多いでしょう。この記事では、複数の収入源を持つ場合における開業届の提出要件や青色申告の利点について解説します。

開業届と青色申告の基本

開業届は、個人事業主として事業を始める際に提出する書類です。これを提出することで、税務署に自営業者として登録されます。青色申告は、開業届を提出した後に選択できる確定申告の方法の一つで、税務上の特典を受けることができます。

開業届を提出することで、青色申告をする資格が得られ、所得を計上する際に税制上の優遇措置を受けられます。

バイトと副業の収入で開業届を提出することができるか

質問のケースでは、バイトの収入が年間200万円程度、副業の収入が20万円未満という状況ですが、この場合でも開業届を提出することは可能です。ポイントは、副業の収入が事業所得として認められるかどうかです。

副業が「継続的な事業活動」として認められる場合(例えば、ハンドメイドの作品を定期的に販売している場合など)、その収入を事業所得として申告することができます。副業が一時的な収入に過ぎない場合には、事業所得として扱われないこともありますので、慎重に判断することが必要です。

青色申告を選ぶメリット

青色申告を選択することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 65万円の控除:青色申告を行うと、一定の条件を満たす場合に65万円の控除を受けられます。これにより、所得税の負担が軽減されます。
  • 経費の計上が可能:事業に必要な経費(材料費、交通費など)をしっかりと計上でき、税負担を減らすことができます。
  • 赤字の繰越控除:事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降に繰り越すことができ、将来の税負担を減らすことができます。

青色申告を選ぶための条件と手続き

青色申告を行うためには、開業届を提出した後に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。申請は事業開始から2ヶ月以内に行うことが推奨されています。

また、青色申告をするためには、帳簿をきちんとつける必要があります。簡易なものではなく、複式簿記を使った帳簿を作成し、正確な収支を記録することが求められます。これを怠ると、青色申告の特典を受けることができません。

副業としての収入を事業所得として認められる場合

副業の収入が事業所得として認められるかどうかは、事業活動の「継続性」や「規模」による部分が大きいです。ハンドメイドの販売が継続的な収入源となっており、仕入れや製作活動にかかる費用がある場合、それらは事業所得として計上できる可能性があります。

また、月々の収入が少ない場合でも、事業として認められるならば、経費として材料費や制作にかかる経費を計上し、税制上の優遇を受けることができます。

まとめ:バイトと副業の収入でも開業届と青色申告は可能

バイトと副業を掛け持ちしている場合でも、開業届を提出し、青色申告を選択することは可能です。特に、副業が継続的な事業として認められる場合、青色申告による税制上のメリットを享受することができます。

開業届を提出し、青色申告を行うことで、事業にかかる経費を控除でき、税負担を軽減することができます。副業の収入が少なくても、事業として認められるならば、経費計上や赤字繰越などの特典を受けることが可能です。

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