児童手当の現況届では、配偶者の所得確認のために「市町村県民税の決定通知書」や「住民税課税証明書」の提出を求められることがあります。特に、産休・育休を経て退職・再就職した場合、「自分の所得証明はどこで入手すればいいのか?」と迷う方が少なくありません。この記事では、その取得方法を具体的に解説します。
「決定通知書」と「課税証明書」の違いと意味
住民税決定通知書は、通常5~6月に市区町村から送られてくる書類で、給与所得や扶養情報などを基にその年の住民税額が記載されています。一方、課税証明書(所得証明書)は、前年の所得を証明するために市区町村で発行される公的証明書です。
どちらも同様に所得を証明できるため、児童手当現況届の提出にはどちらか一方で構いません。
あなたの雇用形態と取得先の関係
令和6年度中(2024年4月~2025年3月)の所得を証明するため、取得対象となるのは「令和7年度(2025年度)」の課税証明書または決定通知書です。あなたのケースでは、以下の雇用形態が該当します。
- 令和6年4月~令和7年4月23日:正社員(社保あり)
- 令和7年5月~現在:パート(社保あり)
この場合、課税証明書や決定通知書の発行元は、住民票のある市区町村です。
住民税課税証明書を取得する方法
お住まいの市区町村役場(または区役所)の窓口で取得できます。必要なものは以下のとおり。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(200円~400円程度)
また、多くの自治体ではコンビニ交付や郵送請求、マイナポータル経由での取得も可能です。詳しくはお住まいの自治体の公式サイトを確認しましょう。
住民税決定通知書が手元にある場合
以前の正社員勤務先から送られてきている可能性があります。6月頃に届く給与明細と一緒に同封されていることが多いため、一度確認しましょう。
もし手元にない場合でも、課税証明書を取得すれば同様の情報が記載されているため、代用が可能です。
所得が少ない・非課税の場合の注意点
産休・育休期間やパート勤務などで所得が低かった場合、課税証明書には「非課税」と記載されることがあります。それでも提出書類としては有効です。
「非課税だから提出不要」ではなく、非課税であることを証明するために提出が必要となる点に注意しましょう。
まとめ|どの書類をどこで取ればいいか早めに確認を
児童手当の現況届に必要な「決定通知書」や「課税証明書」は、住民票がある市区町村で取得可能です。雇用形態にかかわらず、前年の所得を証明するためのものなので、育休後のパート勤務でも基本的に問題ありません。
役所の窓口が混み合う時期になるため、早めに取得するのがおすすめです。不明点は市役所の市民税課に問い合わせるとスムーズです。
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