障害年金2級以上受給者がフルタイム勤務した場合の厚生年金の引かれ方

年金

障害年金を受け取っている方がフルタイム勤務をしている場合、厚生年金の引かれ方について疑問を抱くことがあります。特に障害年金2級以上の受給者の場合、年金と働くことの両立において税金や保険料の取り決めについて知っておくべき点があります。この記事では、フルタイム勤務時の厚生年金の引かれ方について詳しく解説します。

フルタイム勤務時の厚生年金の基本的な仕組み

フルタイムで働いている場合、基本的に月給に応じて厚生年金が引かれます。厚生年金は、社会保険料として給与から天引きされるもので、労働者と事業主が半分ずつ負担します。障害年金を受給していても、この引かれる金額は基本的に変わりません。

年金受給中にフルタイムで働くと、その分の厚生年金保険料が引かれ、障害年金の金額にも影響を与える場合がありますが、実際にどれくらい引かれるかは給与額に依存します。

障害年金受給者の厚生年金の金額計算

厚生年金の金額は、給与に基づいて計算されます。障害年金を受給している場合、受給額とは別に、働いて得た給与から厚生年金保険料が引かれます。例えば、月給30万円のフルタイム勤務者の場合、その約9.15%(2023年の標準的な料率)が引かれることになります。

障害年金2級以上を受給している場合、年金額に影響が出る可能性があるため、給与が高くなるとその分の厚生年金保険料の負担も増えます。障害年金を受給していても、給与によって支払う額は変わることを理解しておきましょう。

フルタイム勤務時の障害年金受給への影響

障害年金を受給している場合、フルタイムで働くことで年金額に影響が出ることがあります。年金は、所得に応じて調整されるため、働いて得た収入が一定額を超えると、障害年金が減額される可能性があります。

ただし、障害年金2級以上の受給者の場合、一定の範囲内で働くことが認められており、給与の増減が必ずしも年金の全額減額に直結するわけではありません。具体的な影響については、障害年金の受給を管理している福祉事務所や社会保険事務所に確認することをおすすめします。

厚生年金の支払いを避ける方法はあるか?

障害年金受給者がフルタイム勤務している場合、厚生年金の支払いを完全に避ける方法は基本的にはありません。しかし、収入が一定額以下であれば、社会保険料の負担を軽減することは可能です。例えば、年収が一定額以下の方は、適用除外を受けることができる場合があります。

また、障害年金を受けている場合でも、収入が一定額を超えると年金額が減額されるため、給与の調整を行って受給額を最大化する方法を検討することも一つの対策です。

まとめ

障害年金2級以上の受給者がフルタイム勤務をしている場合、給与から引かれる厚生年金は、基本的には給与に基づいて計算され、年金額に影響を与えることがあります。年金額が減額されることを避けたい場合は、収入額を調整することが求められます。具体的な詳細については、年金の管理機関に確認し、自分に合った働き方を選ぶことが重要です。

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