大学生や大学院生になると、国民年金の支払いに関して「学生納付特例制度」を利用する方が多くいます。この制度を使うことで、一定期間保険料の納付が猶予される一方、全額免除や一部免除になるケースも存在します。しかし、年によって「全額免除だったのに今年は納付猶予に変わった」という通知が届くと、なぜかと疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、学生の年金納付に関する仕組みや免除・猶予の違い、そして将来への影響について解説します。
学生納付特例制度とは?基本のしくみを確認
20歳以上の学生には、国民年金の保険料を猶予してもらえる「学生納付特例制度」が用意されています。この制度を利用すれば、収入が少ない学生でも将来的な年金受給資格のための「受給期間」にカウントされるため安心です。
ただし、これはあくまでも「納付を一時的に先延ばしにする制度」であり、保険料が免除されるわけではありません。申請によって認められると「納付猶予」として扱われ、10年以内であれば後から追納することが可能になります。
「全額免除」と「納付猶予」はどう違う?
似たように見えるこの2つですが、実際には明確な違いがあります。
- 全額免除:保険料を支払う必要がなくなる制度(主に本人や世帯主の収入が低い場合)
- 納付猶予(学生納付特例):支払わなくてよいが、10年以内に追納可能。原則として学生本人の所得で審査される
学生で全額免除が通るのは、学生納付特例制度とは別に「所得による免除申請」をして認定された場合です。その際は本人・配偶者・世帯主すべての所得が審査対象になります。
なぜ「納付猶予」に変わったのか?考えられる原因
これまで全額免除だった方が、突然「納付猶予」に切り替わる理由としては、以下のような要因が考えられます。
- 親(世帯主)の収入が増えた:確定申告で年収1,000万円を超えていると、免除の審査で対象外になる可能性が高い
- 本人に収入が発生した:大学院での研究補助や非常勤勤務によって本人の所得が一定以上になった場合
- 制度の申請内容が変更された:これまで「免除」で申請していたのが、今回は「学生納付特例制度」で申請された可能性
特に学生納付特例制度は、本人の所得だけで審査されるため、世帯主の収入は関係ありません。逆に免除申請は世帯主も含めて審査されるため、親の収入が高いと不承認になることがあります。
納付猶予された期間を払わないと年金はもらえない?
納付猶予された期間は、たとえ保険料を払っていなくても「受給資格期間」にはカウントされます。つまり、老後に年金をもらうための最低加入期間(10年)には含まれるということです。
しかし、そのまま支払わなければ年金額の計算には含まれません。将来もらえる年金額は納めた期間に比例して決まるため、猶予期間を追納しないと、その分だけ年金額が減ることになります。
将来的に請求が来る?追納の有無と対応
猶予期間中の保険料は、10年以内であれば「追納(あとから支払う)」が可能ですが、支払わなくても罰則や強制徴収はありません。また、日本年金機構から追納の案内が届くことはありますが、あくまで任意です。
追納を希望しない場合、その期間の年金額は減るだけで、受給資格を失うことはありません。本人が「少なくても構わない」と思っていれば、無理に支払う必要はありません。
まとめ:納付猶予でも焦る必要はなし、自分のライフプランに合った判断を
学生の年金制度は少し複雑ですが、「納付猶予」になったからといってすぐに支払う義務があるわけではありません。免除と猶予の違いは審査基準や影響範囲にありますが、将来の年金額を考える際には追納の検討も選択肢に入れるとよいでしょう。
親の収入や本人のアルバイト収入によって審査結果が変わることもあるため、毎年の状況を踏まえて柔軟に申請することが大切です。疑問がある場合は、最寄りの年金事務所で相談するのもおすすめです。
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