傷病手当と適応障害や鬱での休職について知っておくべきこと

社会保険

傷病手当は、病気やケガで仕事を休んだ際に支給される手当です。適応障害や鬱などの精神的な病気でも、休職中に傷病手当が支給される場合がありますが、その条件や手続きについては注意が必要です。この記事では、傷病手当が適応障害や鬱の休職に適用されるかについて解説します。

傷病手当の概要

傷病手当は、健康保険に加入している人が病気やケガで仕事を休む際に、一定期間、生活費を支援するために支給される手当です。主に、病気やけがによる休業が理由で支給され、収入が減少した場合のサポートとなります。傷病手当を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

適応障害や鬱での休職でも傷病手当は支給されるか?

適応障害や鬱などの精神的な病気にかかって休職する場合、傷病手当が支給されることがあります。ただし、精神疾患による休職で傷病手当を受け取るためには、医師の診断書が必要です。診断書に「業務によるストレスで精神的に不調をきたしている」といった内容が記載されている必要があります。

また、傷病手当を受けるには、医師から「就業できない状態」と判断されることが求められます。適応障害や鬱による休職が長期にわたる場合でも、就業不能と見なされれば手当の支給対象となることがあります。

傷病手当の支給条件と期間

傷病手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 健康保険に加入していること
  • 病気やけがによる休業が続き、給与の支払いを受けていないこと
  • 医師の診断書があり、就業不能であること

支給期間は最長で1年6ヶ月(18ヶ月)となっており、その間に症状が改善して復職できる場合には、支給が終了します。ただし、休職中に給与が支払われている場合には、傷病手当は支給されません。

会社の対応と手当の取得について

質問者のように、会社から「取得が難しい」と言われた場合でも、傷病手当は適応障害や鬱などの精神的な病気にも適用されます。大切なのは、適切な診断書を提出し、就業不能の状態であることを証明することです。

もし、会社が手当の支給について不安を抱いている場合でも、法律的には支給を受ける権利がありますので、保険者(健康保険組合)に直接確認することも一つの手段です。

まとめ

傷病手当は、適応障害や鬱などの精神的な病気による休職中にも支給される可能性があります。支給を受けるためには、医師の診断書が必要であり、就業不能の状態が確認されることが求められます。会社が支給が難しいと感じる場合でも、適切に手続きを行うことで、傷病手当を受け取ることができるので、必要な書類を整えてしっかりと手続きしましょう。

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