社会保険の実務においては、「基礎算定届(定時決定)」と「月額変更届(随時改定)」という2つの手続きが重要な役割を果たします。特に昇給・減給がある場合、どちらを優先するか、どのタイミングで提出すべきかに悩む担当者も多いでしょう。この記事では、算定月の支給額の変動を例に、2つの届出の考え方と対応方法をわかりやすく解説します。
基礎算定届と月額変更届の違いをおさらい
まずは基本的な違いを押さえておきましょう。基礎算定届は毎年1回、4月・5月・6月の給与をもとに、その年の9月から適用される標準報酬月額を決定するための届出です。
一方、月額変更届は、昇給・減給などで固定的賃金に大きな変動があったときに、3か月間の平均で著しい変動が認められる場合に提出される届出で、随時反映されます。
実例:4月70万→5月・6月40万円の場合
このケースでは、4月に70万円、5月と6月は40万円支給されており、以降も40万円が継続支給される前提です。よって、基礎算定届は予定通り4月〜6月の支給額を記載し、7月10日頃までに提出します。
この場合、算定対象の3ヶ月に報酬の変動があるため、基礎算定は有効ですが、標準報酬月額は平均で決まります。そのため、平均額は約50万円となり、等級はその金額に対応する形になります。
月額変更届の提出と省略の可否
5月以降の支給が40万円で固定されるのであれば、月額変更届を提出すれば、等級を実際の支給額に近づけることができます。しかしながら、この場合、算定届提出後すぐに月変の条件を満たしていれば、8月に5月・6月・7月の支給実績(3ヶ月40万円)をもとに提出が可能です。
なお、定時決定と月変決定が重なる場合、実務上は「随時改定が優先される」ため、月額変更届を提出すれば、基礎算定による等級はスキップされます(被保険者報酬月額変更届の反映が優先されます)。
等級変更の反映時期
等級が変更された場合の反映時期は、手続きの種類によって異なります。今回のように7月に基礎算定届、8月に月変届を提出した場合、それぞれの反映時期は以下の通りです。
- 基礎算定届による反映:9月(9/1適用、保険料は9/25給与から控除)
- 月額変更届による反映:10月(10/1適用、保険料は10/25給与から控除)
しかし、月額変更届が提出されて適用条件を満たした場合は、それが優先されるため、9月の定時決定結果は適用されず、10月から月変後の等級が反映されることになります。
まとめ:状況に応じた柔軟な手続き選択が大切
給与変動が4〜6月に発生した場合でも、その後の支給額が固定されているなら、月額変更届によってより実態に即した等級へ変更することが可能です。重要なのは、定時決定と随時改定のどちらを適用するかを判断するタイミングと、正確な届出です。
迷った場合は、社会保険事務所や社会保険労務士への相談をおすすめします。適切な手続きを通じて、従業員にも企業にも過不足のない社会保険対応を心がけましょう。
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