失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。とくに大切なのが「被保険者期間」と「離職票の取り扱い」。この記事では、扶養内勤務を含むケースや直近の就労期間に焦点を当て、わかりやすく解説します。
失業保険の受給条件とは?
失業保険を受給するためには、離職日以前の2年間において、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。ここでいう「1か月」とは、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を指します。
つまり、パートやアルバイトであっても、雇用保険に加入していて11日以上働いた月が12か月あれば、受給対象となる可能性があります。
扶養内勤務は被保険者期間にカウントされる?
扶養内で働いていた場合でも、雇用保険に加入していたかどうかがポイントです。扶養内勤務だからといって必ずしも非加入とは限りません。週20時間以上勤務かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の適用対象です。
したがって、2024年10月以前の扶養内勤務先で雇用保険に加入していた実績があるかどうかを確認することが重要です。
2024年11月~2025年6月の就労だけで受給できるか?
この期間は8か月間ですが、うち何か月が「被保険者月」としてカウントされるかが重要です。
例えば、2024年11月から2025年6月まで継続して働き、かつ毎月11日以上勤務していれば、8か月分がカウントされます。残りの4か月分が他の勤務で補えるかが受給の可否を左右します。
このように、過去2年間にさかのぼって複数の勤務先を合算できるので、離職票が複数枚になることもあります。
離職票は複数必要?
雇用保険に加入していた勤務先が複数ある場合、それぞれの会社から離職票が発行されます。それらをまとめてハローワークに提出することで、合算して被保険者期間の証明とされます。
扶養内勤務先でも雇用保険に加入していたなら、その勤務先の離職票も必須です。加入していなかった場合は不要ですが、判断に迷ったらその会社に「雇用保険に加入していたか」を確認しましょう。
受給資格を満たすためにできること
- 雇用保険加入期間が12か月あるか給与明細・契約書で確認
- 複数勤務先がある場合、すべての離職票を準備
- ハローワークに早めに相談して確認
雇用保険に加入していたかどうかは、雇用保険被保険者証や給与明細(保険料の控除欄)などで確認可能です。
まとめ
2024年11月から2025年6月までの就労のみでは被保険者期間は8か月にとどまり、それ以前の期間に雇用保険加入実績がなければ、失業保険の受給資格は満たせません。しかし、2024年10月以前に雇用保険に加入していた期間が4か月分以上あるなら、通算で12か月となり受給可能になります。
そのため、過去の勤務先が雇用保険対象であったかを確認し、離職票を漏れなく準備することがカギとなります。不明な点はハローワークでの事前相談が確実です。
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