配偶者の扶養に入っている状態で再就職手当を受け取った場合、「扶養から外れるのでは?」と心配される方は多いのではないでしょうか。特に、収入見込みが少ない主婦やパートタイムの方にとって、扶養の基準や取り扱いは非常に重要です。本記事では、再就職手当と扶養の関係、再度扶養に戻れる条件などについて詳しく解説します。
再就職手当とは?その性質を整理しよう
再就職手当とは、雇用保険の受給資格がある人が、所定の条件を満たして早期に再就職した場合に支給される手当金です。これは給与所得ではなく、一時金としての給付金に該当します。つまり「労働によって得た報酬」ではなく、「雇用保険から支給される給付」である点がポイントです。
ただし、社会保険上の「扶養の判定」では、その月に高額な収入があったと判断されると、例外的に扶養を一時的に外れるケースもあります。
再就職手当で扶養を外れる可能性はある?
再就職手当は一時的な給付であり、月額報酬の継続的な増加を意味するわけではありません。そのため、通常の健康保険の扶養認定においても「一時的収入」として扱われる可能性が高く、即座に扶養から外れるというわけではありません。
しかし、一部の健康保険組合では「受け取った月に大きな収入があった」として、一定期間扶養を外れる判断をされる場合があります。これは保険者(健康保険組合や協会けんぽ)ごとに判断が異なるため、確認が必要です。
再び扶養に戻れる条件とタイミング
再就職手当を受け取った後でも、翌月以降の収入見込みが扶養の条件(一般的には年収130万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満)に該当する場合、再び扶養に入ることが可能です。
重要なのは「今後の収入見込み」が基準であることです。再就職後に収入が少なくなる、または離職するなどで条件を満たせば、速やかに再申請して扶養に戻ることが可能です。
税法上と社会保険上での扶養の違いにも注意
「扶養」という言葉は、税法と社会保険で意味が異なります。税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は年間の合計所得金額で判断されますが、社会保険上は「将来の見込み収入」で判断される点に注意が必要です。
たとえば、税法上は年間所得が103万円以下であれば配偶者控除の対象になりますが、社会保険では「月額108,334円(=130万円÷12)未満」であり、これを超える見込みがあると扶養から外れることになります。
扶養に関する手続きや相談はどこにすればよい?
再就職手当の影響や扶養の判定に関して不安がある場合は、次の窓口に相談しましょう。
- 加入している健康保険組合または協会けんぽ
- 勤務先の人事・労務担当者
- 最寄りのハローワーク(雇用保険について)
これらの機関では、個別のケースに応じた正確な判断をしてくれます。
まとめ:扶養と再就職手当の関係を理解して安心対応を
再就職手当を受け取ったからといって必ず扶養から外れるとは限りませんが、保険者によっては一時的に扶養を外れる判断をすることもあります。しかし、翌月以降の収入が扶養条件内であれば再度扶養に戻ることは可能です。
誤解を避けるためにも、必ず加入中の健康保険組合などに確認し、自身の状況に応じて正しい手続きを行うことが大切です。
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