生前贈与で600万円受け取る場合の贈与税と分配のポイントを徹底解説

税金

親族からのまとまった金額の生前贈与を受ける場面は意外と多くありますが、税金や手続きについて正しい知識がないと、後からトラブルや予想外の納税義務が発生することも。この記事では、600万円を生前贈与でもらう場合の税金や分け方について、実際のケースを想定しながらわかりやすく解説します。

贈与税の基礎:年間110万円までは非課税

贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に個人から受け取った財産の合計額が110万円を超えると、その超えた分に対して課税されます。たとえば、600万円を一括でもらうと490万円が課税対象となり、税率は10%〜55%(累進課税)で決まります。

贈与税の早見表によると、600万円の贈与でかかる税額はおよそ38万円前後になります(実際の控除を反映した概算)。

贈与を3人に分けると税金が減る?

例えば600万円を3人の兄弟で200万円ずつ贈与する場合、それぞれの贈与額は200万円。そこから基礎控除110万円を差し引いた90万円が課税対象です。税率は10%、控除額は0円のため、1人あたりの贈与税は9万円。3人合計でも27万円で済み、一括でもらうより税金が約10万円安くなる計算です。

このように分けて贈与することで、各人の課税額が抑えられ、トータルで節税になる場合があります。

「一括で長男に振り込み→分配」ではどうなる?

よくある誤解として「とりあえず長男が一括で受け取り、あとで兄弟に分ければいい」という考えがありますが、これは税務上非常にグレーです。贈与者(叔父)から見ると「長男に600万円を贈与した」扱いになるため、贈与税の課税対象は長男だけになります。

その後、長男が兄弟に渡した200万円ずつは「長男からの贈与」と見なされ、別の贈与税の課税対象になります。このように2段階で課税対象が発生する恐れがあるため、贈与者から直接それぞれの口座に振り込んでもらうのが原則的で安全です。

税務署は必ず動くのか?申告しなければバレない?

「そんなの大丈夫」「申告しなくても税務署はこない」という意見もよく聞きます。たしかに少額や親族間では調査が及ばないこともありますが、マイナンバー制度や預金記録の整備により把握されやすくなっているのが現実です。

一度疑われれば過去に遡って調査され、延滞税・加算税が加算されることも。安心して受け取り、将来トラブルを避けるためにも、適切な申告を行うのが望ましいです。

贈与の方法別:税務リスク比較表

贈与方法 贈与税の対象 税務リスク
叔父→長男に600万円一括 長男のみ 高(申告漏れ・加算税の可能性)
叔父→兄弟3人に各200万円 各人に課税 低(正規の手続き)
長男が受け取り後に分配 長男と各兄弟にそれぞれ課税 中~高(二重課税の恐れ)

まとめ:節税と安心を両立するなら分散贈与がベター

600万円の生前贈与は大きな金額であるため、税務リスクを抑え、スムーズに受け取るには贈与者が最初から贈与したい人数それぞれに直接送金する方法がベストです。一括で一人が受け取る形は税務的に不利で、後のトラブルを招きかねません。

「あとで分ける」は避け、可能であれば税理士に相談して贈与契約書などを用意するのも安心材料になります。正しい方法で贈与を受け、家族関係にも税務にもトラブルなく進めましょう。

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