令和7年から基礎控除額が段階的に細かく設定されることとなり、年末調整担当者は、給与以外の所得をどう申告書に反映させるべきかを考慮する必要があります。特に年金を受け取っている方に対して、基礎控除申告書の「給与所得以外の所得合計額」欄に記入するかどうかが問題となります。
1. 令和7年基礎控除額の改正点
令和7年から、基礎控除額が所得に応じて段階的に設定されるようになりました。この改正により、税制がより公平に運用されることが期待されています。これに伴い、年末調整においても新しい申告方法が求められるようになりました。
2. 給与所得以外の所得合計額の記入義務
年金をもらっている方や副収入がある場合、基礎控除申告書の「給与所得以外の所得合計額」欄にその額を記入する必要があります。この項目に記入することで、基礎控除額が適切に計算され、税額が正確に反映されます。
3. 年金受給者の対応方法
年金受給者の場合、年金は「給与所得以外の所得」に該当します。したがって、年金額もこの「給与所得以外の所得合計額」に記入することになります。年金がある場合には、その金額を正確に記入することで、基礎控除を適用し、税額を適切に調整することが可能です。
4. まとめ:正確な申告で年末調整をスムーズに
基礎控除額の段階的な設定に伴い、年末調整で「給与所得以外の所得合計額」の記入が重要になります。年金受給者は、年金額を申告書に正確に記入することで、基礎控除を正しく受けることができます。担当者は、申告書の記入内容をしっかりと確認し、適切な申告を促すことが大切です。


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