業務委託で副業している場合の社会保険と国民健康保険の扱い|本業との関係で注意すべきポイント

社会保険

副業として業務委託を行っている場合、本業の社会保険に加入していれば、副業分に関して社会保険や国民健康保険がどう関係するのか疑問に思う方も多いでしょう。今回は、確定申告や保険加入の必要性について整理して解説します。

本業で社会保険に加入していれば副業での加入は不要

本業で厚生年金や健康保険などの社会保険にすでに加入している場合、副業側であらためて社会保険に加入する必要はありません。

社会保険は「主たる勤務先1社」で加入する仕組みであり、業務委託などの形態では法律上、加入対象にはなりません。

業務委託契約は原則「被用者」ではない

業務委託は雇用契約ではなく、独立した個人事業主としての契約になります。したがって、副業で業務委託契約をしている場合は、その収入がいくらであっても、副業側で社会保険に強制加入させられることはありません。

なお、労災保険や雇用保険も同様に対象外となります(ただし一部例外制度あり)。

確定申告で国民健康保険が請求される?

本業で社会保険に加入している限り、確定申告をしたことにより「国民健康保険料が発生する」ことはありません。

副業収入を申告した場合でも、健康保険料はあくまで勤務先を通じての給与額に基づいて決定されるため、副業収入は直接的に国民健康保険とは無関係です。

ただし“住民税”には注意が必要

副業の所得を確定申告すれば、住民税は増加します。会社に副業を知られたくない場合は、確定申告時に「住民税の徴収方法」を「自分で納付」に設定することがポイントです。

また、税務署から会社に通知がいかないよう配慮したい場合にも有効な対応策です。

実例:年収300万円の会社員が副業で業務委託月5万円

このケースでは、主たる収入は本業の会社からで社会保険加入済。副業収入(年60万円)については、確定申告で「雑所得」や「事業所得」として申告します。

確定申告の影響は住民税や所得税の増加にはつながるものの、健康保険料には影響しません。

まとめ

業務委託の副業では、本業で社会保険に加入していれば、副業側で社会保険に加入する義務はありません。また確定申告をしても、国民健康保険が発生することは基本的にありません。

安心して副業を続けるためにも、税務処理や住民税の対応方法を知り、会社との関係性にも配慮しておきましょう。

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