配偶者の扶養に入ったときの年金制度の仕組みと注意点をやさしく解説

社会保険

専業主婦やパート勤務などで夫の扶養に入ると、年金制度がどうなるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、配偶者の扶養に入った際の年金の仕組みや、加算制度、任意での加入の必要性などについて、わかりやすく解説します。

扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になる

配偶者(主に夫)が厚生年金に加入している会社員や公務員で、その扶養に入る配偶者(妻など)は、国民年金の「第3号被保険者」として扱われます。

この第3号被保険者は、年金保険料の支払いが免除されつつも、老後の年金受給資格にはカウントされる仕組みです。つまり、保険料の負担はゼロでも、将来の年金には反映されます。

第3号でもらえる年金の種類

第3号被保険者として計上されるのは、老後に支給される「老齢基礎年金(国民年金)」の部分です。夫の年金に上乗せされる形ではなく、本人が自分の名前で受け取る年金となります。

ただし、受け取れる年金額はあくまで国民年金の範囲に限られ、厚生年金のような上乗せはありません。会社員と比較すると金額に差が出るため、自主的な上乗せ(任意加入)を検討する人もいます。

配偶者の年金に加算はされる?

かつては「配偶者加給年金」と呼ばれる加算制度がありましたが、これは夫が老齢厚生年金を受け取り始めたとき、65歳未満の配偶者がいて、その配偶者の年収が一定以下という条件で支給されます。

ただし、これは加算がある場合でも一時的で、配偶者が65歳になると終了します。また、すでに配偶者が年金を受給していれば加算されません。

扶養中に年金保険に入ってもよい?

第3号被保険者のままでも、任意でiDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金などに加入して年金を増やすことが可能です。これは将来受け取れる年金を補う手段として有効です。

一方で、「自分で国民年金保険料を払わなければならないのか?」という心配は不要です。第3号である限り、自動的に保険料が免除されており、2重で支払うことはありません。

パートなどで収入が増えたら注意

扶養から外れるケースとしては、パート収入が年間130万円(または勤務先によっては106万円)を超える場合があります。この場合、第1号や第2号被保険者に切り替わり、自分で保険料を支払う必要が出てきます。

そのため、パートを始めた後は、年収の見込みと被保険者区分を確認することが重要です。

まとめ:扶養中の年金は保障されているが、自主的な備えも重要

配偶者の扶養に入ると、保険料を支払わなくても国民年金が保障される「第3号被保険者」としての地位が得られます。ただし、受給額は限定的であるため、老後資金を充実させるには自主的な年金制度の活用も視野に入れておくとよいでしょう。

保険料の2重払いなどの心配は不要ですが、ライフステージの変化に応じて見直す意識が大切です。

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