年末調整の生命保険控除の申請方法|新制度と旧制度の併用について解説

生命保険

年末調整の際、生命保険控除の申請に迷うことがあります。特に新制度と旧制度の生命保険がある場合、どちらを申請するべきか判断に困る方も多いでしょう。本記事では、それぞれの控除の取り扱いについて解説し、最適な申請方法をお伝えします。

新制度と旧制度の生命保険控除の違い

生命保険控除には2012年に導入された新制度と、それ以前の旧制度が存在します。新制度では契約内容に応じて「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つが対象ですが、旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類です。

新制度と旧制度の控除額の上限も異なるため、どちらを申請するかで控除額が変わる可能性があります。

新制度と旧制度の併用申請は可能か?

年末調整では、新制度と旧制度の生命保険控除を併用して申請することが可能です。今回のケースでは、給与天引きされている新制度の50,816円と、天引きでない旧制度の70,000円をそれぞれ申請できます。これにより控除の対象額が増え、所得税の軽減効果が期待できるでしょう。

控除申請の際は、各制度ごとに支払金額を記入する欄があるため、分けて入力してください。

年末調整の入力欄と注意点

電子年末調整での入力方法において、新制度分と旧制度分をそれぞれ入力することが重要です。新制度の50,816円については、「新制度の生命保険料」として、旧制度の70,000円は「旧制度の生命保険料」として別々に申請しましょう。

また、控除額が自動計算されるシステムの場合、誤って重複入力しないよう注意が必要です。

控除額が増えるメリット

新制度と旧制度の併用によって、控除額を増やせる可能性が高くなります。特に年末調整では、可能な限り多くの控除を申請することで、課税対象の所得が減り、税負担が軽くなる効果が期待されます。こうした控除の併用は節税対策の一環としても重要です。

まとめ|生命保険控除は併用申請で節税を目指そう

年末調整の生命保険控除は、新制度と旧制度の併用が可能です。電子申請の際も、どちらの控除金額も入力欄に記入し、最大限の控除を活用しましょう。これにより、節税効果を最大化し、家計の負担を軽減することができます。

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