労災休業補償を受け取っている中で障害年金の申請を考えている方にとって、どのようにして返還額が決まるのか、また社労士費用がどのくらいかかるのかは重要な問題です。特に、労災から障害年金への変更を行う際にどれくらい返さなければならないのか、不安に思うことも多いでしょう。本記事では、労災休業補償と障害年金の受給に関する基本的な知識を提供し、返還額の目安や社労士費用について詳しく解説します。
1. 労災休業補償と障害年金の関係
労災休業補償は、仕事に関連した怪我や病気で働けなくなった場合に支給される補償金で、一定の期間中に給与の一部が支給されます。一方、障害年金は、身体障害者年金や厚生年金に基づいて支給される年金です。両者は同時に受給できるケースもありますが、受給者が労災休業補償を受け取っている場合、障害年金を申請する際に過剰受給を避けるために一部を返還する必要があります。
2. 労災から障害年金に変換する際の返還額
障害年金を受給する際、労災休業補償と重複する部分については返還しなければならないことがあります。具体的な返還額は、障害年金と労災休業補償の金額によって異なりますが、通常、障害年金の支給額に基づき、過去に受け取った労災休業補償の一部が返還対象となります。社労士に依頼する場合、その計算方法や調整を正確に行うためのサポートを受けられます。
3. 社労士に依頼する際の費用
社労士に障害年金の申請を依頼する際の費用は、成功報酬型であることが一般的です。成功報酬型の場合、年金が支給されると、その報酬の何パーセントかを支払う仕組みです。報酬率は事務所や案件によって異なりますが、通常は年金額の10%~20%程度が相場となっています。例えば、月額年金が10万円の場合、月々1万円~2万円程度が報酬として発生することになります。
4. 労災休業補償と障害年金の調整について
労災休業補償から障害年金への移行時、過去に受け取った休業補償の一部を返還する必要があるため、調整が行われます。具体的には、障害年金が労災休業補償を補完する形で支給され、二重に支給されることがないようにするための手続きが必要です。この調整が正確に行われることで、過剰な返還を避け、適正な金額が支給されることになります。
5. まとめ
労災休業補償から障害年金に切り替える際、返還額や社労士費用について不安があるかもしれませんが、事前にしっかりと調整を行い、必要な手続きを踏むことで、無理なく受給できるようになります。社労士のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進み、正確な金額で年金が支給されることが期待できます。まずは専門家に相談し、計算を依頼することをおすすめします。

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