虫歯治療費も対象?医療費控除の条件と申告ポイントを徹底解説

社会保険

毎年の確定申告シーズンに注目されるのが「医療費控除」です。中でも虫歯治療などの歯科医療が対象になるかどうかや、どの費用が控除対象なのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、医療費控除の基本から、控除の対象となる虫歯治療費や計算方法、実際の申告時の注意点まで詳しく解説します。

医療費控除とは?概要と条件を確認

医療費控除とは、年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費のうち、一定額を超える部分が所得控除される制度です。控除額の計算は以下の式で行います。

(本人や生計を一にする家族のために支払った医療費合計)−(保険金などで補填される金額)−(10万円または所得の5%)

控除の対象は「自己負担額」のみ

控除の対象になるのは、自己負担した医療費のみです。つまり、健康保険から支払われた分や会社の福利厚生制度で補填された金額は対象外です。

例として、虫歯治療で総額15万円かかったうち、保険適用で健康保険から9万円支給され、本人が6万円支払った場合、控除対象は6万円のみとなります。

虫歯治療も医療費控除の対象?

虫歯の治療費も医療費控除の対象となります。ただし、美容目的のホワイトニングや見た目重視の高額なセラミック治療などは対象外です。治療を目的とした診療・通院であれば、虫歯に限らず広く認められています

具体例として、保険外で行った銀歯の白い差し歯(硬質レジン)や、痛みを伴う抜歯などの費用も対象です。

期間は「その年の1月1日〜12月31日」

医療費控除の集計対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに「実際に支払った」金額です。診療日や治療日ではなく、支払日が基準となる点に注意してください。

たとえば、2025年12月に治療し、2026年1月に支払った場合、その費用は2026年分の医療費控除に含まれます。

医療費控除を受けるための必要書類

控除を申請するためには、次のような書類が必要です。

  • 医療費通知(健康保険組合が発行)
  • 領収書やレシート(提出は不要だが保管義務あり)
  • 医療費控除の明細書(確定申告書類とともに提出)
  • 通院の交通費記録(公共交通機関の利用分が対象)

なお、国税庁の医療費控除に関するページも参照し、最新の制度や注意点を確認しましょう。

実例:歯科治療で医療費控除を受けたケース

40代会社員のAさんは、2024年に保険診療による虫歯治療を複数回受け、合計支払額が12万円に。その他、家族の通院費用を含め、医療費総額は17万円となりました。保険金などの補填がなかったため、控除対象額は7万円(17万円−10万円)として申告できました。

なお、Aさんは給与所得者であり、確定申告を行ったことで税金の一部が還付されました。

まとめ:虫歯治療も上手に活用して賢く申告

虫歯治療は医療費控除の対象になるため、年間の医療費が多い年には確定申告で節税が可能です。ポイントは「自己負担した医療費のみ」「その年の支払分」という2つの条件。領収書や明細は大切に保管して、正確な情報で申告しましょう。

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