退職直後に届く6月期の保険料納付書は払うべき?仕組みと対処法をわかりやすく解説

社会保険

7月第1週に退職したあと、6月期の保険料納付書が届くと「これって払わなきゃダメ?」と戸惑う方も多いでしょう。本記事では、その仕組みと正しい対応を整理します。

年度区切りと納付期間の関係

多くの保険料(健康保険・年金・国保)は、4月1日~翌年3月31日の年度単位で課されます。つまり、6月期の納付書はその年度分の一部として請求されています。

退職しても「年度初めから退職月まで」の期間分には納付義務が生じます。

退職月までの保険料は払わなければならない

例:7月1週目に退職=6月30日時点で在職中。したがって、4・5・6月期に対応する保険料は納付が必要です。

厚生年金・健康保険の任意継続にしない場合は、6月までの保険料を自分で納付するか、市区町村の国民健康保険へ切り替えて納付しなければなりません。

退職後の選択肢

① 任意継続(健康保険)

退職後20日以内に手続きすれば、最大2年間まで今の保険をそのまま使えます。ただし保険料は全額自己負担になります【参照】。

② 国民健康保険への切り替え

最寄りの市区町村窓口で手続きし、翌月以降の保険料通知(納付書)は郵送されます。【参照】

③ 配偶者の扶養に入る

条件を満たせば、ご家族の健康保険に扶養として加入することも可能です。

年金・国年の納付も要注意!

厚生年金の喪失後は国民年金第1号に移行し、年金保険料の納付が必要になります。

ただし、所得が低いなど条件を満たせば、免除・軽減制度の申請も可能です【参照】。

実際の流れと確認ポイント

退職日 保険料の範囲 納期限
7月第1週 4~6月期の保険料 納付書に記載された期限まで

6月期の納付書は、「退職月までの分」ですので、納期限までに支払う必要があります。

まとめ

退職したあとに届いた「6月期の納付書」は、年度初め(4月)から退職月(6月)までの保険料です。この分は納付義務があるため、支払う必要があります。

その後の対応は、任意継続・国保加入・扶養加入など選択肢がありますが、どれを選ぶにせよ、6月期の納付は忘れずに行うことが非常に重要です。

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