医療費の自己負担割合は、年齢や所得、加入している健康保険の種類によって異なります。特に就業状況が変化したり、収入が不安定な方にとっては「今の自分は何割負担になるのか」がわかりにくいものです。本記事では、一般的な健康保険に加入している55歳の単身者を想定し、医療費の負担割合の決まり方をわかりやすく解説します。
医療費の基本的な自己負担割合の仕組み
日本の公的医療制度では、原則として年齢と所得によって自己負担割合が以下のように定められています。
- 現役世代(〜69歳):3割負担
- 70歳〜74歳:原則2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上:原則1割(現役並み所得者は2〜3割)
つまり、55歳であれば、原則3割負担が適用されます。これはたとえ収入が少なくても、例外的な制度を利用していない限り変わりません。
自立支援医療制度とは?負担割合は1割
精神通院・継続治療・薬物依存などの長期的な医療を受けている場合、「自立支援医療制度」の対象になることがあります。この制度を利用すると、医療費の自己負担割合は原則1割に軽減されます。
さらに、所得区分が「非課税世帯」である場合、自己負担の上限額が月額2,500円〜5,000円などに制限されるケースもあります。実際に制度を利用している方で、非課税証明が通っていれば、内科や外科での治療もこの制度の範囲内でカバーされる場合があります。
収入が少ない場合でも「一般医療」は3割負担
収入が年間100万円以下や非課税世帯でも、自立支援医療以外の一般的な医療(内科・外科など)は原則3割負担となります。これは、健康保険の制度上、特別な減額制度を適用しない限り変更されないためです。
たとえば、令和5年の収入がゼロで、令和6年も収入が95万円以下だった場合でも、健康保険での通常診療(風邪、ケガなど)にかかる医療費の自己負担は3割になるのが基本です。
非課税世帯でも軽減措置が適用されるケース
医療機関によっては、自治体と連携した独自の減免制度を設けているところもあります。たとえば、収入の申告書や非課税証明書を提出することで、一定額を超える医療費が免除または軽減される可能性があります。
また、薬代や検査費が高額になった場合、「高額療養費制度」を併用することで、1カ月の医療費の限度額が超えた分はあとから払い戻される仕組みもあります。
今後の見通しと制度変更に注意
自治体からの情報提供によると、医療費の自己負担割合の判定には「前年の所得」が用いられるのが一般的です。今回の例では、令和5年の収入が0円、令和6年が95万円以下であれば、翌年の自立支援医療更新でも引き続き「非課税」として認定される可能性が高いです。
ただし、制度の内容や対象基準は年ごとに変更されることがあるため、毎年の更新時に必ず市区町村の窓口で確認を行うことが大切です。
まとめ:今の自分の状況と制度を正しく理解する
現在55歳で社保加入、非課税世帯、収入95万円以下という条件下では、自立支援医療の対象であれば1割負担、対象外の一般医療は3割負担が基本となります。
医療費の負担を軽減するには、自立支援医療制度や高額療養費制度などの公的制度をうまく活用することが重要です。健康や経済的な安心を守るためにも、制度の最新情報を定期的にチェックしましょう。
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