扶養内で働くための社会保険のルールとは?106万円・130万円の壁と事業所規模・ダブルワークの注意点

社会保険

パートやアルバイトで働く際に「配偶者の扶養に入ったまま働きたい」と考える方は多いですが、社会保険の加入要件には複雑なルールが存在します。特に106万円や130万円といった収入の壁、勤務先の規模、ダブルワークの扱いなど、正しく理解しておかないと意図せず扶養から外れてしまうリスクも。この記事では、扶養内で働くために押さえておくべき社会保険の基礎と具体的な判断基準をわかりやすく解説します。

扶養内で働くには130万円未満が基本

配偶者の扶養に入るには、年収130万円未満であることが原則条件です。これを超えると、健康保険・厚生年金の扶養から外れ、自分自身で社会保険料を負担しなければならなくなります。

ただし、勤務先によっては年収が130万円未満でも、106万円を超えると社会保険加入対象となる場合があるため注意が必要です。

106万円の壁とは?社会保険加入の5つの条件

次の5つの条件すべてに該当すると、年収106万円以上で社会保険への強制加入が発生します。

  • 1. 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2. 賃金月額が8.8万円(年収約106万円)以上
  • 3. 雇用期間が2か月を超える見込み
  • 4. 学生でない
  • 5. 企業の従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上)

つまり、「企業規模」がこのルールの適用に直結するのです。

事業所の人数はどこで判断される?チェーン店勤務の落とし穴

全国展開のチェーン店に勤務している場合、判断基準となる「従業員数」は、本部を含めた法人全体の被保険者数です。つまり、○○うどん✕✕店という個別店舗の人数ではなく、会社全体での人数がカウントされます。

たとえば、「Aフード株式会社」が全国で200人を雇用している場合、あなたが働いている店舗に5人しかいなくても、「企業規模101人以上」に該当するため、要件に当てはまれば社会保険加入義務が生じます。

ダブルワークはそれぞれで106万円以内ならセーフ?

ダブルワークの場合、社会保険の加入判定は「1事業所ごと」に行われます。つまり、どちらの職場も個別に5要件を満たさない限り、社会保険加入の義務は発生しません

また、年収の合算が130万円未満であれば、配偶者の扶養に入り続けることも可能です。ただし、片方の勤務先で条件を満たせば、社会保険加入が求められるので、勤務条件や収入見込みは慎重に管理しましょう。

実例紹介:扶養内で働くための勤務パターン

例:パート勤務(週25時間、月収9万円)、チェーン店で従業員が全国で300人→社会保険加入対象。扶養から外れる。

例:ダブルワーク(A店:週15時間、月収6万円/B店:週10時間、月収5万円)、両方とも従業員30人未満→どちらも対象外。扶養内維持可能。

まとめ:制度を正しく理解して、扶養内で安心して働こう

社会保険の加入要件は年収だけでなく、勤務条件や企業規模によっても変わります。特にチェーン店勤務やダブルワークをしている方は、事前に条件を確認しておくことが非常に重要です。

不明な点があれば、勤務先の労務担当や社会保険労務士、市区町村の年金事務所などに相談しながら、安心して働ける働き方を見つけましょう。

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