聴覚障害者手帳と障害基礎年金の申請手順と違いについて解説

年金

聴覚障害が進行し、日常生活に支障をきたすようになると、障害者手帳の申請や障害年金の受給が気になるところです。本記事では、聴覚障害に関する障害者手帳の申請手順、障害基礎年金を受け取るための条件、そして障害手帳申請と障害年金申請がどのように異なるのかについて詳しく解説します。

障害者手帳の申請手順

障害者手帳を取得するためには、まず耳鼻科で聴力検査を受け、医師から診断書をもらう必要があります。この診断書を基に、自治体に提出することで、聴覚障害の程度に応じた障害者手帳が交付されます。

手帳の等級は、聴力の障害がどの程度かに基づいて決まります。聴力検査を受けた後、あなたの聴覚障害が1級、2級、3級に該当するかが判定されます。この等級が決定すれば、その後は障害者手帳が交付されます。

障害基礎年金の申請手順と条件

障害基礎年金は、障害の程度が一定以上であり、かつ年金の受給資格がある場合に支給されるものです。聴覚障害の場合、障害基礎年金を受けるためには、障害等級が2級以上である必要があります。

障害年金を受けるためには、初診日が重要な要素となります。初診日がいつであったかを証明するための書類や診断書が必要です。したがって、障害基礎年金を受け取るためには、障害者手帳の申請とは異なり、初診日が重要な役割を果たします。

障害者手帳申請と障害年金申請の違い

障害者手帳の申請と障害年金の申請は、実は全く別々の手続きであり、異なる条件と証明が求められます。障害者手帳は聴力障害の程度に基づいて交付されますが、障害年金はその障害がどれだけ生活に支障をきたしているかに加えて、初診日や年金加入歴などが重要な要素となります。

つまり、障害者手帳を取得したからといって、自動的に障害年金を受け取ることができるわけではなく、年金を受けるためには別途、年金受給資格を満たす必要があります。障害者手帳と障害年金は関連している部分もありますが、申請手順や必要な証明が異なる点を理解することが大切です。

実例: 聴覚障害の2級と3級の違い

例えば、聴覚障害が進行し、右耳がほぼ聞こえず、左耳も大きな声で耳元で話すことでやっと理解できる状態にある場合、障害者手帳を申請する際に3級以上の障害に該当する可能性があります。しかし、2級を取得するためには、聴力の程度がさらに重度である必要があります。

また、障害年金を受けるためには、障害の状態が生活にどれだけ支障をきたしているかが判断され、2級以上の障害が認められた場合に支給されます。そのため、3級の場合、年金を受け取るには初診日などの証明が必要となります。

まとめ

障害者手帳と障害基礎年金は、それぞれ独立した申請手順を踏む必要があります。障害者手帳は聴力の程度に基づいて申請し、障害基礎年金は年金受給資格を満たすための条件が必要です。聴覚障害の進行に伴い、障害者手帳と障害基礎年金の申請手続きがどう異なるのかを理解し、必要な手続きを踏むことが重要です。

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