精神障害年金を受給している方にとって、3年ごとの更新時には診断書の提出が求められます。特に、長年同じ主治医の診断書で年金を継続していた場合、その医師が廃業や転院で診断書を作成できなくなることへの不安は大きいものです。本記事では、医師変更が年金受給に与える影響と、安心して対応するための方法をわかりやすく解説します。
精神障害年金は更新月まで受給が保証される?
原則として、年金の支給は現在の有効期間(更新日)まで継続されます。たとえば、次回の更新月が令和9年9月であれば、それまでは年金支給が停止されることはありません。
仮に主治医が廃業したとしても、更新月までは現行の認定が有効であり、それによって即時の不支給とはなりません。
更新時の診断書を新しい医師に依頼する際の注意点
主治医が交代する場合、新しい医師が診断書を作成できるかが非常に重要です。多くの場合、通院期間が短いと、詳細な診断が困難となり、診断書の内容が薄くなってしまう可能性があります。
できるだけ早めに信頼できる精神科または心療内科へ通院を開始し、少なくとも半年以上の通院履歴を作っておくことが望ましいです。
診断書の内容が重要視される理由
精神障害年金の継続には、医師の診断書が最重要資料とされます。これには、症状の経過、日常生活への影響、就労の可否などが詳細に記載されており、年金の等級や支給可否を判断する材料となります。
そのため、新しい医師に正確な症状と経緯を伝え、客観的な診断書を書いてもらうためにも、日本年金機構の診断書記載要領を参考に準備しておくと安心です。
主治医変更による不支給リスクを減らすには?
診断書を提出するタイミングで主治医が不在の場合、一時的に「診断不能」とされる可能性があるため、更新日直前で医療機関を探すのは避けましょう。
また、現在の主治医が廃業を検討している場合は、あらかじめ紹介状を用意してもらうことで、新しい医師へのスムーズな引き継ぎが可能になります。
診断書が間に合わないときの対処法
万が一、診断書の提出が遅れると、支給が一時的に停止される可能性がありますが、後日診断書を提出すれば審査の上で再開されることがあります。その際、支払いが遡って行われる場合もあるため、焦らずに対応しましょう。
提出期限が近い場合は、年金事務所に相談して事情を説明することで、柔軟な対応をしてもらえることもあります。
まとめ:早めの準備で更新不安を回避できる
精神障害年金は、更新月まで支給される制度ですので、たとえ主治医が不在になっても、すぐに支給が止まることはありません。しかし、次回更新に向けては新たな主治医の診察を受け、継続的な診療記録を作ることが非常に重要です。
不安を感じたら、早めに年金事務所や社会保険労務士に相談し、適切な準備を進めることが将来的な安心につながります。
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