年金の全額免除期間が「令和7年6月まで」の意味と次の手続き時期について

税金、年金

国民年金の保険料免除制度は、収入状況や生活の事情によって一時的に保険料の支払いが困難な方を支援する制度です。通知に記載された「令和7年6月まで免除」という文言に対して、「6月は免除に含まれているのか」「次の申請はいつからか」など、時期に関する疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、免除期間の見方と次回手続きのタイミングについてわかりやすく解説します。

「令和7年6月まで」とは何を意味するか

年金の免除通知において「令和7年6月まで」と記載されている場合、これは「令和6年7月から令和7年6月までの1年間」が免除期間であることを意味します。

年金の免除制度は、毎年7月を基準に更新される「年度単位」で審査・適用されるため、「令和7年6月まで」という記載は6月分の保険料までが免除対象であると解釈して問題ありません。

次の申請はいつ?再審査のタイミング

免除を継続したい場合は、毎年7月以降に「次年度分」の申請が必要です。具体的には、6月下旬〜7月上旬ごろから市区町村役場や年金事務所で申請受付が開始されます。

申請時には、前年の所得をもとに審査されるため、前年の収入証明(源泉徴収票や確定申告書控など)を用意しておくとスムーズです。また、前年の所得が少ない場合は自動的に継続審査される「自動継続制度」が適用されることもあります。

免除の種類とその違い

国民年金の免除制度には、次の4種類があります。

  • 全額免除:保険料全額が免除される
  • 4分の3免除:4分の1だけ支払い、残りは免除
  • 半額免除:半額を支払う
  • 4分の1免除:4分の3を支払う

また、学生の場合は「学生納付特例制度」、失業者には「失業による特例免除」など、個別事情に応じた制度もあります。

免除期間中の注意点と将来への影響

免除を受けている期間中は、将来の年金受給額に影響があります。たとえば、全額免除期間中は保険料納付済み期間の2分の1として計算されます(令和6年4月時点の制度基準)。

しかし、あとから追納(免除分を後払い)することで、納付済み期間として満額反映されるようにすることも可能です。追納は過去10年以内まで可能で、原則として古い期間からの支払いとなります。

まとめ

「令和7年6月まで」と通知にある場合は、その年の6月分までが免除対象であり、7月からは新しい年度の審査が始まることを意味します。免除の継続を希望する場合は、6月下旬からの申請期間に備えて早めの準備をしておきましょう。免除制度は生活支援として重要な制度ですが、将来の年金額への影響もあるため、制度の内容を正しく理解し、必要に応じて追納などの対応も検討してみてください。

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