大学生のアルバイトや親の扶養・奨学金・給付金といった制度は「103万」「130万」「150万」といった“壁”が多く、混乱しがち。しかし、整理すれば理解しやすく、安心して働けます。本記事では現行制度に基づき、大学・高校生のご兄弟がいる家庭に役立つ収入と制度の関係をすっきり解説します。
①103万円の壁:親の所得税扶養から外れるライン
年収103万円以下(給与所得控除65万円を含む)は所得税扶養の枠。両親の税負担なしで扶養扱いを続けられます。
年収103~150万円では、親の扶養から外れるため、親の税額負担が増える可能性が出てきます。
②130万円の壁:健康保険・厚生年金の被扶養から外れるライン
勤務先が50人超の大企業で社会保険適用事業所となっている場合、給与が年収130万円を超えると自身で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
交通費等も給与に含まれる場合があるため、収入の合算には注意が必要です。
③150万円の壁:国民年金第3号被保険者の対象から外れるライン
大学生で親の扶養に入る場合、親の配偶者の扶養範囲に該当すれば自身は国民年金第3号被保険者となり年金負担がありません。
ただし、130万円~150万円の収入増では自身に年金加入・保険料負担が必要になるケースがあります。
④多子世帯の給付金・奨学金と収入制限
多子世帯向けの給付金や奨学金は、世帯収入や資産、子どもの年齢・学生か否かなどで制限があり、扶養から外れたくない場合は103万円以下が望ましいケースもあります。
制度によりカウント基準が異なるため、支給要件や家庭の収支を各制度ごとに確認することが必須です。
⑤交通費など収入対象の範囲とは?
交通費も給与として扱われるかどうかは、勤務先の支給方法によります。非課税であっても社会保険適用収入に含まれる場合があるため、注意しましょう。
扶養・保険・給付金それぞれで収入の合算範囲が異なるため、制度の案内資料や窓口で確認することをおすすめします。
まとめ:制度ごとに把握し、収入計画を立てよう
・103万円…親の所得税扶養から外れるライン
・130万円…社会保険の被扶養から外れるライン(勤務先の規模次第)
・150万円…国民年金第3号被保険者から外れる収入ライン
奨学金や給付金の条件も合わせ、学業や働き方に応じた収入設計が重要です。面倒でも制度ごとに正確に確認・相談しながら、無理なく稼いでいきましょう。
コメント