年末調整の際に発生する疑問の中で、休職や社会保険料の支払いに関するものが多いです。特に、休職前後で給与が減少した場合や、社会保険料が給与を上回る場合の計算方法について迷うことがあるでしょう。この記事では、社会保険料のマイナス分と収入合計の計算方法について詳しく解説します。
社会保険料が給与を上回る場合の対応
年末調整の際、社会保険料が給与よりも高くなるケースがあります。例えば、休職期間中に給与が少なく、社会保険料がそれを上回る場合、この差額は「自己負担」として支払うことになります。この場合、年末調整の計算でその「マイナス分」を考慮する必要があるのか疑問に思うかもしれません。
実際には、社会保険料が給与よりも高くなることがあるため、この差額は自分で納付する形になりますが、年末調整の際にはそのマイナス分を収入として計算する必要はありません。給与として実際に支払われた金額が計算基準となります。
収入合計は1月から3月まででどう計算するか?
年末調整では、1月から3月分の給与を合計して年間収入を計算しますが、休職期間がある場合、給与の支払いが少ないことがあります。休職中の給与が0円または減額された場合、その分は収入合計には含めません。
したがって、1〜3月の収入としては、1月と2月の給与を合計した額が基準となります。3月分は、休職していたため支給されていないか、支給額がゼロの場合、その月の収入はゼロと扱われます。
社会保険料の支払いについて:年末調整と照らし合わせる方法
休職期間中に支払った社会保険料については、給与と相殺することなく、自己負担として処理されます。年末調整時には、実際に給与から差し引かれた社会保険料のみを基に計算します。給与が減少した場合でも、社会保険料の額は変更されることなく、別途振り込みなどで対応します。
そのため、社会保険料の支払いは年末調整の収入合計には影響しませんが、税金の計算には適切に反映されるように確認することが重要です。
年末調整時の確認と注意点
年末調整の際には、会社に確認して、休職期間中の給与や社会保険料の取り扱いについて正しく反映されているかを確認しましょう。特に、休職や出産、産休などで給与が通常より少ない場合や、社会保険料の支払いが給与を上回る場合は、早めに人事部門に相談して確認を取ることが大切です。
まとめ
年末調整における収入合計の計算方法は、実際に給与として支払われた金額を基に行われます。休職中の給与が少ない場合や社会保険料が給与よりも上回る場合でも、収入合計には1月から2月分のみを合計し、社会保険料の差額分は自己負担として処理されます。年末調整を正確に行うためには、給与明細や社会保険料の支払い状況を確認し、必要に応じて会社に問い合わせることをお勧めします。

コメント