途中入社がある場合に算定基礎届でどのように「算定対象月」「支払基礎日数」「修正平均額」を記入すべきか、実務のポイントをまとめて解説します。
途中入社月は算定対象から除外
例えば4月5日に入社した場合、給与は日割りになるため「1か月分支給されない月」と判断され、支払基礎日数17日以上でも算定対象から除外となります。
日本年金機構のガイドブックでも、入社月は支給が満額でなければ対象外と明記されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
支払基礎日数の考え方
月給制で欠勤がある場合、「所定就労日数−欠勤日数」が支払基礎日数となります。
パート等で短時間労働者の場合は、15日以上でも対象になる例があり、詳細は該当ケースにより変わります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
平均額・修正平均額の算出
算定対象月のみ(支払基礎日数17日以上かつ途中入社月以外)の給与合計を、その月数で割った額を「報酬月額」として記入します。
途中入社月を除き、5月・6月が対象ならその2か月の給与合計÷2で計算します:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
複数ケースでの実例
①4/5入社→4月は除外。5・6月で計算。
②4/5に欠勤4日、5月欠勤2日→5・6月両方支払基礎日数17日以上なら両月の給与合計÷2。
③4/1入社後欠勤2日→満額支給であれば4月も含めて3か月の合計÷3。
備考欄の記載例
「4.途中入社」に○を付け、「資格取得年月日および〆日・支払日」を記載します:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
まとめ
算定基礎届では、
- 「途中入社月」は支払いが満額でなければ対象外
- 支払基礎日数は所定日−欠勤日で判断
- 対象月の給与合計÷対象月数で平均額を求める
- 備考欄に「途中入社」や支払日等を明記
以上の手順に沿えば、算定基礎届は正確に作成できます。
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