出産を控える女性にとって、産休中の社会保険料の取り扱いは家計にも影響する重要なポイントです。とくに派遣社員の場合、雇用契約や勤務実績によって扱いが微妙に異なるため、正しく理解しておくことが必要です。
社会保険料は産休に入ると免除されるの?
健康保険および厚生年金保険には、「産前産後休業期間中の保険料免除制度」があります。この制度では、産休に入った月の「翌月分」から社会保険料が免除されるのが原則です。
つまり、7月11日から産休が始まる場合でも、7月分は給与の有無に関わらず保険料が発生し、8月分から免除となるため、注意が必要です。
有給と欠勤、どちらを先に使うと得?
給与の支払いがない欠勤状態では、社会保険料を「自己負担」で支払う義務が発生します。反対に、有給を取得して給与が支払われていれば、通常通り保険料は給与から天引きされます。
そのため、派遣会社の提案通り「7月に有給を使い、6月を欠勤扱い」にした方が、7月分の保険料が給与天引きとなり、自己負担による振り込みが不要になる可能性が高くなります。
派遣社員も対象!保険料免除の条件とは?
保険料の免除を受けるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 産休に入ったことを会社が年金事務所に届け出る
- その時点で社会保険に加入していること
派遣社員でも、産休開始時に契約が継続中(たとえば7月末までの契約)であれば、免除制度の対象になります。ただし、契約終了と同時に社会保険資格も喪失するため、8月以降も免除を受けたい場合は、契約延長や産休中の社会保険継続について派遣元と確認が必要です。
注意したい通達タイミングと会社への対応
保険料免除の手続きは、企業側が届け出を行う必要があります。自動的に免除されるわけではないため、派遣会社の担当者に「産前産後休業取得届」の提出時期を事前に確認しましょう。
また、免除の開始タイミングを理解していない場合、誤って請求されたり、支払督促が届くケースもあります。疑問がある場合は、日本年金機構の公式サイトでも確認できます。
具体的なスケジュール例:どうすればよいか
以下は、質問内容をもとにしたケース例です。
期間 | 勤務・休暇 | 保険料の扱い |
---|---|---|
6月 | 欠勤 | 給与なし、保険料は自己負担 |
7月(〜7/10) | 有給 | 給与あり、保険料天引き |
7月11日〜 | 産休開始 | 免除申請すれば8月から免除対象 |
このように、有給を7月にまとめて取得することで、7月分保険料の自己負担を回避し、8月から免除に切り替えることが可能になります。
まとめ:派遣社員も事前の計画と確認が重要
社会保険料の免除は、開始時期や契約期間、給与の有無によって取り扱いが変わります。とくに派遣社員の場合は、派遣会社との連携が重要です。
今回のように、7月を有給扱いにすることで負担を減らす方法は有効です。疑問があれば、派遣元担当者や社会保険事務担当へ確認し、損のないように対応しましょう。
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