共働き夫婦が増える中、それぞれが自分のペースで貯金をしているケースも多いでしょう。しかし、ふと気になるのが「結婚後に増えた個人の貯金って、将来的に共有財産として扱われるのか?」という点です。この記事では、夫婦のお金と財産分与にまつわる法的な考え方や注意点を、実例を交えて詳しく解説します。
結婚後の貯金は原則「共有財産」にあたる
日本の法律では、結婚後に夫婦が築いた財産は、名義に関係なく「共有財産」として扱われます。つまり、たとえ妻の個人口座に貯金されていても、その貯金が結婚後の収入から形成されたものであれば、基本的には夫婦の共有財産とみなされるのです。
一方で、結婚前から持っていた財産や、親からの相続・贈与で得たものは「特有財産」とされ、共有の対象にはなりません。
共有財産・特有財産の違いとは?
共有財産:結婚後に得た給料、事業収入、貯金、購入した不動産など
特有財産:結婚前に持っていた貯金や物品、相続・贈与で得た財産など
例えば、夫婦がそれぞれ個人口座で貯金していても、収入から毎月積み立てていれば、その分は原則として「共有財産」となります。
夫婦別財布であっても、法的な取り扱いは同じ
近年は「家計は別々」「一定額を共通口座へ入金し、残りは自由に使う」スタイルが一般的になりつつあります。こうした運用は合理的ではあるものの、名義が個人でも中身が共有財産であるケースが多く、注意が必要です。
たとえば、妻の名義で貯金が増えていたとしても、その元手が結婚後の収入から出ている場合、離婚時には夫側から財産分与の対象として主張される可能性があります。
離婚時に財産分与される範囲と注意点
財産分与では、結婚後に増えた共有財産を「夫婦で公平に分ける」ことが原則です。ただし、口座内に独身時代の貯金が混在していると、どこまでが共有財産でどこまでが特有財産かを証明するのが難しくなります。
具体的には、通帳履歴や給与明細などの記録を残しておくことで、特有財産の証明がしやすくなります。また、口座を分けて管理しておくことも有効な手段です。
財産分与を避けたいならどうすべき?
貯金を将来的に財産分与の対象にしたくない場合は、夫婦間での書面による取り決め(婚姻契約)を交わす方法もあります。ただし、日本ではまだ一般的ではなく、公正証書にしておくなど法的なサポートが必要です。
また、貯金の元本が結婚前のものである場合、そのことを明確に証明できる記録を残しておくことで、財産分与から除外できる可能性が高まります。
ケーススタディ:夫婦別財布で片方の貯金だけが増えている場合
例えば、妻は収入の一部を個人口座にコツコツ貯金しており、夫は借金返済で貯金ができていないという場合、この貯金は共有財産になるのか?
結論としては、「元手が結婚後の収入なら共有財産」となります。つまり、たとえ夫が貯金ゼロでも、妻の増えた分は離婚時に分ける対象になります。
まとめ:貯金の名義よりも「いつ・どうやって増えたか」が重要
結婚後の個人口座の貯金も、その増えた分が結婚後の収入からであれば、原則として共有財産になります。名義が誰であるかは関係なく、財産分与の対象になる可能性が高いため、しっかりとした管理と記録が重要です。
将来に備え、財産の整理や意識づけは夫婦間で早めに話し合っておくのがおすすめです。
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