交通事故の際、相手が自賠責保険を使うと言った場合、実際にどのように扱われるのか、またその後の示談交渉で弁護士を立てる理由について不安に思う方も多いでしょう。今回は、自賠責保険を使った人身事故の賠償請求や示談交渉について、実際のケースを基に解説します。相手が弁護士を立てる理由やその後の対応方法について、詳しく見ていきます。
自賠責保険とは?基本的な仕組みと賠償範囲
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供するための強制保険です。自動車を所有するすべての人に加入が義務付けられており、事故によって生じた人身事故の損害に対して補償を行います。ただし、物損事故に対しては補償されません。
自賠責保険では、死亡、傷害、後遺障害に対する補償が行われます。事故の程度や過失割合に応じて支払われる金額が決まりますが、損害額が高額になる場合には、加害者の任意保険が必要となることもあります。
人身事故の示談交渉と弁護士の役割
事故後、示談交渉において弁護士が介入することがあります。相手が弁護士を立てて交渉を進める理由は、しばしば賠償額の増額を狙っている場合があります。事故後の身体的な症状や後遺障害の有無、通院の期間などによって、賠償額は変動します。
特に、自賠責保険では限度額が設定されているため、限度を超える損害については任意保険で対応することになります。そのため、相手が弁護士を通じて交渉することで、賠償額が増額される可能性があります。
事故後の交渉で「ごねる」と賠償額は増えるのか?
事故後に「ごねれば金額が増えるのか?」という疑問についてですが、基本的には身体的な痛みや症状がある場合、その事実に基づいて賠償額が算定されます。しかし、むやみに症状を大きくして賠償額を増額しようとすることは、法的に問題が生じる可能性があります。
むしろ、過度な要求をすると、示談がまとまらず、長期化したり、裁判に発展したりするリスクがあります。弁護士を立てて交渉を進める場合でも、適切な範囲で賠償額を求めることが重要です。
事故後の保険対応と弁護士特約の活用
万が一、相手が弁護士を立てた場合でも、加害者としてのあなたが弁護士特約を利用していれば、任意保険会社が弁護士を手配し、交渉を代行してくれます。これにより、自己負担なしで適切な対応が可能となります。
弁護士特約を利用することで、弁護士が賠償額の交渉を進めるため、双方にとって公平な条件で示談が成立する可能性が高まります。また、弁護士は法的に根拠のある賠償額を提示できるため、不当な要求に対しても適切に対応することができます。
まとめ:自賠責保険と示談交渉のポイント
自賠責保険を使用する場合でも、示談交渉でトラブルが発生することがあります。相手が弁護士を立てることもありますが、それが必ずしも「お金目的」とは限りません。賠償額が増額されることもありますが、過度な要求は法的なリスクを伴うことを理解しておく必要があります。
もし、示談交渉が難航した場合や不安を感じる場合は、弁護士特約を利用して保険会社のサポートを受けることが大切です。自分自身の負担を減らし、適切な賠償額で示談が成立するよう、冷静に対応しましょう。
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