大学生でアルバイトをしていると、月によっては「思ったより稼いでいないのに所得税が引かれている!」と感じることがあります。年間103万円以内に収まるよう調整していても、実際に税金が引かれるケースは少なくありません。この記事では、アルバイトで所得税が引かれる仕組みと、年末調整や確定申告による還付について詳しく解説します。
月8万8,000円の壁とは?源泉徴収の基準金額を理解しよう
アルバイト先では、月の給与が8万8,000円を超えると、所得税が源泉徴収される場合があります。これは給与支払い時の一時的な税金の前払いであり、年収ではなく月収ベースで判断されるのがポイントです。
源泉徴収されるかどうかは、事前に提出した「扶養控除等申告書」の有無にも関係します。この書類を提出していない場合は、月額にかかわらず一律で高めの税率(20.42%)で税金が引かれることがあります。
年間103万円以下でも所得税が引かれる理由
よくある勘違いに「103万円以内なら所得税はかからない」というものがあります。これは年間ベースでの話であり、月々の給与計算においては、その都度の支払い金額に対して一律の計算が行われるため、一時的に税金が引かれてしまうのです。
例えば、1月に9万円、2月に8万円、3月に9万円といったように、月ごとの収入が8万8,000円を超える月があると、その月だけ所得税が差し引かれることになります。
引かれた所得税は年末調整や確定申告で戻ってくる
年間の給与収入が103万円以下であれば、引かれた所得税は「払いすぎ」の状態になります。この場合、年末に会社で年末調整が行われるか、自分で確定申告をすることで還付を受けることができます。
ただし、アルバイト先によっては年末調整をしてくれないところもあります。その場合は、翌年2月〜3月に税務署で確定申告を行う必要があります。
実例:大学生アルバイトが所得税を還付されたケース
大学2年のAさんは、月収が9万円前後で推移し、年収は約90万円でした。数ヶ月は9万円を超えていたため、合計で3,000円ほどの所得税が引かれていましたが、年末にアルバイト先が年末調整をしていなかったため、翌年に自分で確定申告を行いました。
結果、全額が還付され、数週間後に指定口座に入金されました。確定申告はe-Taxや郵送でも対応可能で、手間はかかるものの金額が戻る安心感は大きかったそうです。
扶養から外れる基準とは異なるので注意
「103万円を超えると扶養から外れる」と聞くことがありますが、これは親の扶養控除(所得税上の扶養)に関する話です。健康保険や住民税の扶養基準、そして自分自身の課税対象とは別の話なので混同しないようにしましょう。
扶養を維持したい場合は、103万円を超えないよう収入管理が必要ですが、所得税が一時的に引かれたからといって即座に扶養から外れるわけではありません。
まとめ:一時的な課税は焦らず対処、確定申告で正しい税金へ
大学生のアルバイトでも、月の給与が8万8,000円を超えると所得税が源泉徴収されることがあります。これは一時的な前払いであり、年間の収入が103万円以内であれば、年末調整や確定申告で払いすぎた税金が戻る仕組みになっています。
給与明細の確認や、確定申告の準備をしっかり行うことで、無駄な支払いを防ぎ、安心してバイト生活を続けることができます。
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