介護保険制度では、一定年齢以上になると保険料を負担する義務がありますが、「住民税が非課税なら介護保険料もかからないのでは?」という疑問を持つ方も多いようです。実際には、住民税非課税であっても介護保険料の支払いが必要な場合があります。本記事ではその仕組みや具体的な例、負担軽減措置について詳しくご紹介します。
介護保険料は誰が支払うのか
介護保険料は原則として、40歳以上のすべての人が支払う義務を負っています。65歳以上の方(第1号被保険者)は、市区町村が定める保険料を納めることになります。
保険料は、所得の状況に応じて9段階などに分かれており、住民税非課税世帯の方は比較的低い金額に設定される傾向があります。
住民税非課税でも介護保険料はかかる?
結論から言えば、住民税が非課税であっても介護保険料はかかることが多いです。ただし、所得区分が低いことを理由に「軽減措置」が適用されるため、負担額はかなり抑えられます。
例として、東京都23区の令和6年度の保険料では、第1段階(生活保護などを受給している方)で年額2万円未満、第2段階でも3万円程度という設定です。
介護保険料の段階区分と軽減措置
市区町村によって異なりますが、介護保険料は所得や課税状況に応じて以下のような区分で決まります。
- 第1段階:生活保護受給者等(最も軽減される)
- 第2〜3段階:住民税非課税の世帯
- 第4段階以降:住民税課税の世帯
住民税非課税でも、第3段階くらいまでは該当する可能性が高く、それぞれに対応する軽減措置があります。
具体例:100%免除にはならない
例えば、70歳のAさんが年金収入のみで住民税非課税の世帯に属している場合、介護保険料は自動的に第2または第3段階に分類されます。月額換算で数百円〜千数百円程度の負担になることが多いです。
一方で、生活保護を受けている方や特別な事情がある場合は、介護保険料が免除されることもあります。
納付方法と注意点
65歳以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。住民税が非課税でも、年金支給額が一定以上であれば介護保険料が引かれている可能性があります。
年金支給額が少ない場合は、納付書による「普通徴収」となることがあり、その際はご自身で支払う必要があります。
支払いが難しい場合は相談を
経済的に介護保険料の支払いが困難な場合は、市区町村の福祉課や介護保険担当窓口に相談しましょう。一部減免や納付猶予の制度がある場合があります。
まとめ:非課税でもゼロにはならないが軽減される
・住民税非課税でも介護保険料の支払いは原則必要
・所得段階によって大幅に軽減される場合が多い
・生活保護受給者などは免除されるケースもある
・支払いが困難な場合は市区町村に相談を
介護保険料は生活に密接に関わるものです。支払いに不安がある方は、制度を理解し、適切な支援を受けることが大切です。
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