健康保険の手続き中に子供が体調を崩し、医療機関で10割負担した場合、健康保険証が発行された後に返金を受けることができます。しかし、小児医療証による補助がある場合、返金手続きの流れが変わることがあります。本記事では、その詳細な流れについて解説します。
健康保険証がない状態での医療費支払い
通常、健康保険証を提示すれば、自己負担は3割(小児の場合は各自治体の制度によりさらに軽減)になります。しかし、保険証が未発行の状態では医療機関で一時的に10割負担しなければなりません。
この場合、後から保険適用分の7割(または自治体補助分)を払い戻してもらう手続きが必要になります。
返金手続きの流れ
返金手続きは、大きく分けて以下の2段階で行われます。
1. 健康保険からの返金手続き
まず、健康保険証が発行された後、加入している健康保険(協会けんぽ、国民健康保険、健康保険組合など)に療養費の支給申請を行います。
必要な書類:
- 療養費支給申請書(健康保険組合や市町村の窓口で入手)
- 領収書の原本
- 診療明細書
- 振込先口座情報
申請が認められれば、自己負担3割を除いた7割分が返金されます。
2. 小児医療証を利用した補助金の申請
次に、小児医療証による補助を適用するため、市役所や役所の担当窓口で助成金の払い戻し手続きを行います。
必要な書類:
- 小児医療証
- 健康保険からの返金通知書
- 領収書のコピー
- 振込先口座情報
この手続きを行うことで、小児医療費助成の対象分が返金され、最終的に自己負担額がゼロになることもあります。
市役所での返金手続きは必要か?
保険証がある状態で医療機関を受診した場合は、小児医療証が適用されて窓口での支払いが発生しないケースがほとんどです。しかし、保険証未発行の状態で10割負担した場合は、返金手続きを市役所で行う必要があります。
理由は以下の通りです。
- 健康保険の療養費申請により、まず7割分が返金される
- 小児医療費助成は実際に支払った自己負担分(3割)に適用されるため、別途申請が必要
まとめ
健康保険証が未発行の状態で10割負担した場合、次の2つの手続きを行う必要があります。
- 健康保険組合または市町村に療養費の申請(7割分の返金)
- 小児医療費助成の申請(自己負担分の補助)
これにより、通常通り小児医療証の補助が受けられ、最終的な自己負担額を抑えることができます。各自治体によって手続きが異なる場合があるため、詳細は市役所の窓口や健康保険組合に確認しましょう。
コメント