失業保険の給付終了後、アルバイトはいつから始めていい?認定日との関係を徹底解説

社会保険

失業保険の受給が終わるタイミングで「アルバイトをいつから始めていいのか」と悩む方は少なくありません。認定日や受給期間との関係を正しく理解しないと、給付金の不支給や不正受給と見なされる恐れもあります。本記事では、失業保険の支給終了直後のアルバイト開始のタイミングについて、わかりやすく解説します。

失業保険の支給終了日とは

雇用保険の基本手当(失業保険)は、所定の給付日数(例:90日、120日など)が満了すると、その時点で給付対象期間が終了します。たとえば、8月30日が最終受給対象日であれば、8月30日までが「失業状態であること」が求められます。

この後に来る認定日は、あくまでその終了までの間の就職活動報告や受給対象確認のための手続きです。認定日=給付日ではない点に注意しましょう。

認定日までのアルバイトはしていい?

失業保険の最終受給対象日が8月30日であれば、その後の期間(8月31日~9月9日)は支給対象ではないため、基本的にはアルバイトをしても問題ありません。

ただし、認定日前に働いた場合は、ハローワークの失業認定申告書に就労状況として必ず記入しなければなりません。この「申告漏れ」があると、支給停止や不正受給と見なされる可能性があります。

アルバイト開始のおすすめタイミング

もっとも無難なタイミングは、認定日(例:9月10日)以降です。このタイミングであれば、失業状態の確認も終了しており、制度上の制約がなくなります。

ただし、「給付対象外期間」である8月31日~9月9日に短時間のアルバイトを開始すること自体は違反ではありません。重要なのは、その就労を正確に申告することです。

申告が必要な「労働」とは?

失業認定申告書に記載すべき労働は、報酬の有無を問わず、「就労」とみなされる行為全般です。以下のようなケースも申告対象です。

  • 知人の店を手伝った(報酬なし)
  • 日雇いバイトを1日だけ行った
  • 内職で商品を納品した

少しでも「労働」としてカウントされる可能性がある行動は、必ず記載しましょう。逆に、申告しなかった場合は「不正受給」と判断される可能性が高まります。

受給終了後に就職する場合の注意点

9月1日以降に正式に就職した場合、就職活動終了の報告が必要です。ハローワークでは「就職届」などを提出し、就職が確認された場合は受給終了が確定となります。

また、条件を満たせば「就業促進手当」や「再就職手当」が支給される可能性もあります。これらの申請も、早めの申告が大切です。

まとめ:支給終了日と認定日の違いを理解することが鍵

失業保険の支給対象は「最終受給日」までであり、それ以降(認定日まで)の就労は申告すれば基本的に問題ありません。もっとも安心できるのは、認定日が終わったあとから働き始めることです。

制度を正しく理解し、適切に申告することで、失業給付に関するトラブルを避けられます。少しでも迷ったら、ハローワークに事前相談するのが確実です。

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