こくみん共済の通院保障で併科受診は何回扱い?制度の仕組みと注意点を解説

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こくみん共済の医療保障に含まれる通院給付金制度は、加入者にとって重要なサポートです。しかし、同じ日に複数の診療科を受診した場合、それが1回とカウントされるのか、それとも複数回として扱われるのかは意外と分かりにくいものです。今回は、併科受診のカウントの仕組みや通院給付金請求時の注意点について詳しく解説します。

通院給付金の基本的な仕組み

こくみん共済の通院給付金は、入院後の退院や手術後の通院、あるいは所定の病気による外来通院に対して支払われる保障です。対象となる通院には医師の診療を受けた記録(診療明細など)が必要で、自己判断による受診や診断の伴わない相談は対象外とされています。

支払日数には制限があり、契約プランによっては「1回の入院につき○日まで」「1年間で○日まで」などの条件が付くため、申請前に契約内容を確認することが大切です。

併科受診のカウントルール:1日複数科は1回扱い

同じ病院で整形外科とリハビリ科など複数の診療科を受診した場合でも、こくみん共済では「同一日の通院は1回」としてカウントされるのが原則です。つまり、同じ日に複数の診療科を受けても、その日は通院1日分として支給対象となります。

例として、午前に整形外科、午後にリハビリ科を受診したとしても、1日の中での通院回数は1回です。ただし、病院が異なる場合や日付が分かれる場合は、別日として扱われるためカウントは別になります。

併科受診時の給付金請求で注意すべきこと

通院給付金を請求する際は、「診療明細書」や「通院証明書」が必要になりますが、併科受診であってもそれぞれの診療内容が1つの明細書にまとまっていれば、提出は1通で問題ありません。診療科が異なっていても、日付が同一であれば1通院として扱われます。

明細書や証明書には「受診科目」「診療内容」「日付」が明記されている必要があるため、記載内容に不足がないか提出前に確認しましょう。

通院給付金の受け取りに影響する例外や落とし穴

以下のようなケースでは、通院給付金の支給対象外となることがあるため注意が必要です。

  • 症状が軽微で、医師による診断・治療が伴っていないケース
  • リハビリのみで診療がない場合
  • 健康診断や予防接種など、保険診療外の通院

特にリハビリについては、「診察を伴わない施術のみ」だった場合、給付対象とならないことがあるため、事前に医療機関で診察を受けることをおすすめします。

こくみん共済へ相談する際のポイント

併科受診や給付金のカウントに不安がある場合は、共済のコールセンターや窓口で契約番号を伝えて具体的に相談するのが最も確実です。

状況を詳しく伝えることで、支払い可否の判断が正確に行われ、後のトラブルを防ぐことができます。公式サイトのよくある質問ページでも基礎的な情報が掲載されています。

まとめ:同日併科受診は原則1回カウントだが、証明書の記載が重要

こくみん共済の通院保障では、同じ日に複数の診療科を受けても「1回」として扱われるのが一般的です。ただし、明細書の記載内容や受診の実態によって判断が分かれることもあるため、書類の準備と契約内容の確認を忘れずに行いましょう。

不明点がある場合は、迷わず共済窓口に問い合わせることで安心して給付申請ができます。

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