生命保険の解約返戻金は確定申告が必要?元本割れ・利益発生の違いでわかりやすく解説

生命保険

生命保険を解約すると「解約返戻金」が受け取れることがありますが、この金額が所得税の対象になるかどうかは、保険の種類や返戻金の額、支払った保険料総額によって異なります。この記事では、解約返戻金に関する確定申告の必要性について、税制の観点から丁寧に解説します。

解約返戻金とは何か?

解約返戻金とは、生命保険を解約した際に保険会社から戻ってくるお金のことです。払い込んだ保険料の一部または全部が戻る仕組みで、保険種類によって返戻率が異なります。終身保険や養老保険などでは、一定期間後に高額の返戻金を受け取れる場合もあります。

一方、掛け捨て型の保険には解約返戻金が発生しない、またはごくわずかです。

確定申告が不要なケース:元本割れの場合

原則として、解約返戻金が支払った保険料の総額を下回る(元本割れ)場合、税金はかかりません。つまり、所得が発生していないため、確定申告も不要です。

例えば、支払保険料合計が100万円で解約返戻金が80万円だった場合、20万円の損失となり、課税対象とはなりません。

確定申告が必要になるケース:利益が出た場合

一方で、解約返戻金が支払った保険料の総額を上回った場合は、その差額が所得と見なされ、課税対象となります。この場合、確定申告が必要になる可能性があります

課税対象となる所得の種類は契約内容によって異なり、「一時所得」や「雑所得」に分類されます。保険期間が5年以下であれば雑所得、それ以上であれば一時所得として処理されることが一般的です。

一時所得の計算方法と申告ライン

一時所得は次のように計算されます。

項目 内容
収入 解約返戻金
支出 支払保険料
一時所得 収入 − 支出 − 特別控除(最大50万円)

課税対象になるのは、一時所得の1/2の額が給与などと合算され、総合課税の対象となります。控除額が大きいため、実際に課税される人は少ないですが、高額返戻金の場合は注意が必要です。

事例で見る:申告が必要かどうかの判断

例1:支払保険料100万円、返戻金70万円 → 所得なし、確定申告不要

例2:支払保険料80万円、返戻金120万円 → 所得40万円 − 特別控除50万円 = 所得ゼロ → 確定申告不要

例3:支払保険料60万円、返戻金150万円 → 所得90万円 − 特別控除50万円 = 所得40万円 → 給与と合算して申告が必要な場合あり

注意点:年末調整では申告できない

解約返戻金に関する所得は、勤務先の年末調整では処理されません。したがって、申告が必要な場合は必ず自身で確定申告を行う必要があります。税務署またはe-Taxの利用が便利です。

また、国税庁の公式サイトでは、解約返戻金に関するQ&Aや申告の流れが公開されており、参考になります。

まとめ:元本割れなら申告不要、利益が出たら要確認

生命保険の解約返戻金については、払い込んだ保険料よりも返戻金が少ない場合は確定申告は不要です。ただし、返戻金が支払保険料を上回ると「所得」が発生するため、金額によっては申告が必要になる点に注意しましょう。

不明な点があれば、税理士や保険会社、税務署へ相談しながら進めるのが安心です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました