転職活動中や就職の合間に加入することになる国民健康保険ですが、「どの期間分を支払う必要があるのか」がわかりにくく混乱しやすいポイントです。この記事では、退職から再就職までの間に発生する国民健康保険料の支払い対象期間や注意点について、具体的な例を挙げながら解説します。
国民健康保険の保険料は「加入月ベース」で発生する
国民健康保険の保険料は、実際にその月のどこか1日でも加入していれば、その月分が課されます。つまり月の途中加入・月の途中脱退でも、1ヶ月分の保険料がまるまるかかります。
例えば、4月21日に会社を退職して健康保険を脱退し、同日に国民健康保険へ加入した場合、「4月分」の国保料が発生します。そして、6月1日から再就職して職場の健康保険に入った場合、「5月末まで」国保に加入していたことになるため、「5月分」までが支払対象となります。
保険料の発生期間と納付の実例
事例: 4月21日退職 → 国保加入、6月1日再就職 → 社保加入
この場合、4月・5月の2か月間が国民健康保険の支払い対象です。
納付書が届くと、年度単位(例:4月~翌年3月)で保険料が分割されて請求されることが多いですが、脱退届を提出すると自動的に「6月以降の月分」が精算されるため、支払いは実際に加入していた4月と5月の分だけで済みます。
脱退届の提出を忘れると請求が続く可能性も
再就職後に会社の健康保険へ加入しても、自動的に国民健康保険が「脱退」になるわけではありません。市区町村へ自分で「脱退の手続き(資格喪失届)」を提出する必要があります。
これを忘れていると、実際には職場の社保に加入しているのに、国保の納付書が届き続けてしまうというケースもあります。職場の健康保険証が交付されたら、速やかに市役所等へ届け出をしましょう。
過払いが発生した場合の対応方法
6月以降の国保料まで支払ってしまった場合でも、脱退届を正しく出せば、後日過払い分が還付される仕組みがあります。自治体によっては自動的に還付されることもありますが、振込口座の登録が必要なこともあるため、役所に確認を取りましょう。
還付には1〜3ヶ月ほどかかる場合があるため、できるだけ早めに脱退の手続きを済ませることが重要です。
まとめ:必要な支払いは「国保に加入していた月のみ」
● 国民健康保険は、1日でも在籍していればその月分の支払い義務あり
● 今回のケースでは「4月・5月分」が支払い対象
● 再就職後は忘れずに「国保の脱退手続き」を行うこと
● すでに払った6月以降分があれば、還付手続きを
国保は自分で管理する必要があるため、加入・脱退の時期を正確に把握し、速やかな手続きを心がけましょう。
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