傷病手当の申請について – つわりでの休業時の取り扱い

社会保険

傷病手当は、働く人が病気やケガなどで働けなくなったときに支給されるものですが、つわりのような妊娠に関連する症状もその対象に含まれます。質問者のシフトと休業期間を基に、傷病手当を申請できるかについて詳しく解説します。

1. つわりで傷病手当を申請できるか

つわりは医師によって治療が必要と診断された場合、傷病手当金の対象となります。質問者のケースでは、12/29から1/10までの休業がつわりによるものであれば、傷病手当を申請する資格があります。申請条件としては、働けない理由が病気であること、病気によって就業できなかった日数が連続していることが求められます。

そのため、12/29から1/10までの期間が連続して休む必要があるため、1/7〜10の出勤日が有効に影響しない形で傷病手当の申請が可能です。

2. 傷病手当申請のために必要な手続き

傷病手当の申請には、まず医師の診断書が必要です。つわりによる症状が確認されている場合、その診断書を提出することで申請手続きが進みます。具体的な申請の方法については、勤務先の人事部門に確認し、必要書類を揃えることが求められます。

また、申請には給与の支払いが停止していることが条件となるため、給与の支払いが一時的に停止していることを確認しておきましょう。

3. 出勤日がある場合の取り扱い

質問者のシフトでは12/29から1/6が公休日、1/7から1/10が出勤日となっていますが、つわりで休んだ場合、出勤日も傷病手当の対象には含まれません。傷病手当金は、就業できなかった期間に対して支給されるため、実際に働けなかった日数に基づいて計算されます。

そのため、出勤日には傷病手当は支給されないことに注意が必要です。出勤日の間に働けない場合にのみ、その日数分の手当が支給されます。

4. まとめ

つわりによる休業で傷病手当の申請が可能です。12/29から1/10までの休業に関しては、連続した休養期間として申請でき、医師の診断書を添えて申請手続きを進めることができます。ただし、出勤日に関しては働けなかった日数が対象となり、手当が支給されます。申請に関しては、勤務先の担当者に確認して必要書類を提出しましょう。

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