2024年の定額減税では「所得税・住民税の定額減税」と合わせて、控除しきれなかった金額に対して「不足額給付」が実施される仕組みがあります。とくに扶養家族がいる方や、住民税が非課税・均等割のみ課税となっているひとり親世帯の方は、自身が該当するかどうか気になるところでしょう。この記事では、不足金給付の仕組みと対象者の考え方について、制度の背景と実例を交えてわかりやすく解説します。
定額減税制度とは?概要と仕組み
定額減税とは、2024年から実施されている物価高対策の一環で、所得税は1人あたり3万円、住民税は1万円を控除する制度です。控除の対象は本人・配偶者・扶養家族ですので、扶養している人数に応じて減税額は増加します。
たとえば、ひとり親でお子さん1人を扶養している場合、合計4万円(本人3万+扶養1万)の控除対象となります。ただし、実際に源泉徴収などで控除しきれない場合は、給付に切り替えられる仕組みが存在します。
控除しきれない場合の「不足金給付」とは?
定額減税の金額が、支払う税金の額を上回ると「控除しきれない」とされ、その分が現金で「不足額給付」されます。この給付には大きく分けて次の2つのパターンがあります。
- パターン①:所得税の源泉徴収などで控除しきれなかった人
- パターン②:住民税が非課税・均等割のみ課税の人(ひとり親世帯含む)
これらに該当する場合、市区町村から対象者として自動的に通知または申請案内が送付されるケースが一般的です。
実例:扶養あり・均等割課税のひとり親世帯の場合
質問者のように、2023年末にひとり親となり、お子さんを自身の扶養に入れた場合、2024年度の定額減税の対象人数は2人分(本人+扶養1人)になります。
所得税控除済額が750円、控除外額が89,250円とあることから、源泉徴収で控除されきれなかった分が大きく、所得が少ないと判断されます。このような場合、「パターン①(所得税からの控除が不十分なケース)」と「パターン②(住民税均等割課税世帯)」の両方に該当する可能性があり、不足給付の対象になる可能性が高いです。
ただし、最終的な判断は市区町村が行うため、対象通知が来るまでは確定ではありません。
通知が届かない場合や市の情報が未掲載のときの対応方法
市区町村のサイトに記載がない場合は、役所の税務課または市民課に問い合わせることで、対象可否や手続き開始時期を教えてもらえます。国税庁の公式ページにも定額減税と給付の考え方が図解されていますので、一度確認しておくとよいでしょう。
なお、前年に住民税非課税世帯等特別給付(10万円)を受けたかどうかとは別基準で判定されるため、今回の制度には影響しません。
まとめ:不足金給付の対象になるかどうかの見極め方
ひとり親で扶養家族があり、所得税や住民税の額が低く抑えられている場合、定額減税の控除がしきれず「不足金給付」の対象となる可能性は高いです。実際の可否は自治体ごとの判断によるため、通知を待つか早めに問い合わせることをおすすめします。
納税額の控除済額や控除外額が記載された源泉徴収票も手がかりになりますので、手元にある情報をもとに照らし合わせて確認してみましょう。
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