毎年4月〜6月の給与をもとに算定される「標準報酬月額」は、その年の9月以降の社会保険料に大きく影響します。特に気になるのが、給与の一部として支払われる「前借り分」が標準報酬月額に含まれるかどうか。今回はその疑問を、制度の根拠や実務上の取り扱いを踏まえて解説します。
標準報酬月額とは何か?
標準報酬月額は、健康保険・厚生年金保険の保険料や給付金額を決定する基準になる数値で、主に「4月・5月・6月」の3か月間の実際の支給額(現金給与総額)の平均によって決まります。
この「支給額」には基本給はもちろん、残業代、通勤手当、役職手当なども含まれます。逆に、ボーナスや出張旅費など一時的な支給は除かれます。
前借り分は支給額に含まれるのか?
前借りとは、後の月に支給予定の給与を先に受け取るだけで、追加の支払いではありません。したがって、たとえば6月の給与に含まれている「4月分の前借り」は、4月に受け取っていても、実際の賃金の発生月=6月分の給与として取り扱われます。
つまり、「前借りで受け取った月」ではなく「その賃金が本来発生する月」に含めるべきとされており、重複して計上されることは避ける必要があります。
実際の算定例:前借りがある場合の処理
例:5月の給与明細に「総支給35万円(うち5万円が4月分の前借り)」と記載されていた場合。
この場合、5月の給与には実質30万円しか含まれていないため、標準報酬月額の算定には30万円として扱います。もし4月にすでに5万円を受け取っている場合、その5万円は4月の給与に含めておくのが適切です。
つまり、前借りがあるからといって「その月の支給額が多く見える」からと加算してはいけません。
誤って前借り分を二重計上してしまうと?
実務担当者が前借り分をその月の支給額に含めて処理してしまうと、標準報酬月額が本来より高くなり、結果的に保険料が過大になる恐れがあります。
このような誤りがあると、後で修正申告(算定基礎届の訂正)を行う必要が生じることがあるため、社労士や給与担当者は前借り金を正しく把握して、支給月ではなく「実働月」に反映させるように注意しましょう。
企業の給与計算担当者への注意点
前借りの管理方法が明確でない場合、会社側の計算ミスによって社会保険料が本来より高く徴収され、従業員にも負担がかかります。
そのため、給与明細や賃金台帳に「前借り金」や「立替分」が明確に区分されていること、またそれらが標準報酬月額の計算対象にならないことを社内で共有しておくことが大切です。
まとめ:前借り分は「実際の支給対象月」に計上すべき
給与の前借り分は、原則として「受け取った月」ではなく「その賃金が発生した月」に含めて標準報酬月額を算出します。4月〜6月の算定期間中に前借りがあったとしても、重複して支給額に含めるべきではありません。
正しく理解しておくことで、余計な保険料負担を防ぎ、給与計算の信頼性も向上します。疑問が残る場合は、社労士などの専門家への相談をおすすめします。
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