労災保険の休業補償に税金や社会保険料はかかる?仕組みと注意点をわかりやすく解説

税金

仕事中にけがをした際、労災保険から支払われる「休業補償給付」は、収入が途絶えた労働者の生活を支える重要な制度です。しかし、実際に受け取る際に「税金や保険料は差し引かれるのか?」「手取りはいくらになるのか?」といった疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。

労災保険とは何か?基本をおさらい

労災保険は、労働者が業務上または通勤途中でケガや病気、障害、死亡などを負った場合に補償を行う国の制度です。すべての労働者が対象であり、アルバイトやパートも含まれます

この制度では、医療費(療養補償給付)や休業中の所得(休業補償給付)、障害が残った場合の障害補償などが支給されます。

休業補償給付の支給額と計算方法

労災によるけがや病気で4日以上仕事を休んだ場合、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。その金額は以下の通りです。

  • 1日あたり:給付基礎日額の60%
  • さらに「特別支給金」として給付基礎日額の20%が加算される

合計すると、給付基礎日額の80%が補償されることになります。給付基礎日額とは、事故前3ヶ月間の賃金の平均をもとに計算されるものです。

休業補償に税金や社会保険料はかかる?

労災からの休業補償給付について、所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料は一切かかりません。これらは非課税所得とされており、通常の給与とは扱いが異なります。

そのため、会社からの補填でない限り、手取り額=支給額になる点が大きなメリットです。ただし、会社が独自に上乗せで休業手当を支払う場合は、その部分に課税されることがあります。

会社からの支払いと労災補償の違いに注意

中には「会社が休業期間中に給与の7割や8割を支払う」といったケースもありますが、このような会社からの補償金には課税される可能性があります。そのため、手取り額は社会保険料や税金の天引きによって減額されることになります。

一方、正式な労災申請を行い、労働基準監督署を通じて支払われる給付金には、これらの天引きがないため、必ず労災として処理されているか確認しましょう。

給付金を受け取る際の注意点

給付申請には「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」などの書類が必要です。会社と医師に記入を依頼し、労働基準監督署に提出します。処理には数週間かかることが多いため、早めの対応が重要です。

また、会社が対応してくれない、または労災を認めてくれない場合は、厚生労働省の公式ページなどで手続き方法を確認し、自ら申請することも可能です。

まとめ:労災の休業補償は非課税、安心して申請を

仕事中のけがによる休業期間中に受け取る労災保険の補償は、原則として非課税であり、社会保険料も差し引かれません。会社からの支給と区別し、正しく労災申請を行うことで、手取り額を確保できます。

会社の説明に不安がある場合は、労働基準監督署や労働相談センターに相談することもおすすめです。自身の権利を守るためにも、制度の正しい知識を身につけておきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました