毎年6月頃になると自治体から送られてくる国民健康保険料の納付通知書。そこに記載されている金額を見て、「この保険料って、いったい何の収入をもとに計算されたの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、国民健康保険料がいつの収入に基づいて決まるのか、実例を交えて詳しくご説明します。
国民健康保険料は「前年の所得」が基準
国民健康保険料は、基本的に前年1月1日〜12月31日までの所得を基に算出されます。たとえば、2024年度の保険料は、2023年1月〜12月の収入がもとになっているのです。
この算出には、住民税の課税資料が使われます。住民税の計算時期と連動しているため、前年の所得申告(確定申告や市町村への申告)の内容が重要になります。
通知書が届くのは6月以降が一般的
多くの自治体では、毎年6月〜7月頃に保険料の納付通知書を発送します。これは、前年分の所得情報を市町村が国税庁や税務署などから受け取るタイミングに合わせて計算が行われるためです。
そのため、たとえ今年に入ってから収入が減ったとしても、通知書に反映されるのはあくまで「昨年の収入」です。
収入が下がった場合は減免制度を活用
「去年は収入があったけど、今年は生活が厳しい…」という方は、保険料の減免制度を利用できる可能性があります。たとえば、以下のような理由がある場合、申請によって保険料が軽減されることがあります。
- 失業・廃業・倒産などにより収入が激減した
- 災害や大きな病気による支出が増えた
- 妊娠・出産による一時的な無収入
詳細は各自治体の国民健康保険課などで確認しましょう。
実例:2024年度の保険料が高く感じる理由
たとえば、Aさんは2023年にフリーランスとして年収400万円ありましたが、2024年に病気のため収入が100万円以下に減少。それにもかかわらず、届いた納付通知書には年間保険料35万円と記載されていました。
これは、あくまで前年(2023年)の所得を基に保険料が決定されているため。Aさんは自治体に相談し、「所得減少による減免制度」の申請を行うことで、保険料が半額に軽減されました。
保険料の内訳もチェックしよう
納付通知書には、保険料の内訳が記載されています。たとえば以下のような項目があります。
- 所得割:前年の所得に応じて課される部分
- 均等割:世帯の人数に応じて課される部分
- 平等割:1世帯ごとに課される定額
- 資産割(実施している自治体のみ):不動産などの資産に応じて課される部分
この構成を知ることで、「なぜこの金額なのか」が見えてくることもあります。
まとめ:前年の所得が保険料のカギ。収入変動時は相談を
国民健康保険料の計算は、毎年前年の所得を基に行われています。そのため、「今年の収入と合ってない」と感じることもあるかもしれません。
しかし、自治体には柔軟な対応を取ってもらえる制度もあるため、不安なときは早めの相談と確認が大切です。納付通知書が届いたら、金額の根拠を確認し、自分の状況に合わせた対応を検討してみましょう。
コメント