複数病院への入院は生命保険の請求対象になる?転院時の保険金請求のポイントを解説

生命保険

家族が病気などで入院し、途中で別の病院に転院するケースは少なくありません。特にアルコール依存症など慢性的な疾患から、肺炎など急性の病気を併発して別の医療機関へ移る場合、生命保険の入院給付金がどうなるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、転院を伴う入院の場合に生命保険の給付金請求がどうなるのかをわかりやすく解説します。

入院の「継続性」がポイント

生命保険における入院給付金は、入院が連続していれば、病院が変わっても「一連の入院」として扱われることがほとんどです。つまり、アルコール依存症で入院していた病院から、肺炎の治療目的で他院に転院したとしても、日を空けずに転院していれば連続した入院とみなされ、給付対象となる可能性が高いです。

ただし、保険会社の約款や給付条件によっては「一入院あたりの限度日数」があるため、同じ傷病での入院が長期にわたると、給付上限に達することもあります。

病院ごとに請求は必要?

入院先が複数にまたがる場合、それぞれの病院から診断書や入院証明書を取得する必要があります。同じ入院期間でも、保険金を正しく受け取るためにはすべての医療機関の証明が求められることが多いです。

請求時には、

  • 入院・退院日が明記された入院証明書(病院ごと)
  • 保険会社所定の給付金請求書
  • 被保険者本人の確認書類

などが必要です。

給付対象になるか分かれるケースも

注意すべきは、保険契約の内容によっては「アルコール依存症」に関する治療が給付対象外となっている場合もある点です。特定の精神疾患や依存症については、契約時の告知義務や除外規定が設定されていることがあります。

一方、転院先での肺炎治療が主たる目的であると判断されれば、その入院部分については別途給付対象になる可能性もあります。

実例:給付が認められたケース

たとえば、Aさんの父親がアルコール依存症で入院中、肺炎を併発し呼吸器系の専門病院に緊急転院。Aさんはそれぞれの病院から診断書を取り寄せて生命保険会社に請求したところ、「肺炎による転院と確認できた」として2病院とも給付対象となりました。

このように、診断書の記載内容が非常に重要です。病名がきちんと区別されていれば、より明確な判断が下されます。

困ったときは保険会社や専門家へ相談を

書類の不備や請求内容に不安がある場合は、保険会社のカスタマーサポートや、ファイナンシャルプランナーに相談するのが安心です。また、保険ショップや無料相談窓口なども活用できます。

電話が難しい場合は、保険会社のWebサイトやチャットサポートを利用する手段もおすすめです。

まとめ:転院後の入院も原則請求可能

生命保険では、同一の治療目的や連続した入院であれば、病院が変わっても原則として給付対象となります。ただし、病名や治療内容によって判断が分かれることもあるため、まずは診断書の記載と保険契約内容を確認し、不明点は早めに保険会社へ問い合わせましょう。

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