傷病手当金の待機期間における有給休暇の取り扱いと注意点

社会保険

傷病手当金の受給に際しては、待機期間の定義と有給休暇の取り扱いについて正確に理解することが重要です。特に、休職開始前に有給休暇を取得した場合、その期間が待機期間に含まれるかどうかは、申請手続きや受給開始日に影響を及ぼす可能性があります。

傷病手当金の待機期間とは

傷病手当金の支給を受けるためには、まず「待機期間」と呼ばれる3日間の連続した休業が必要です。この期間は、業務外の病気やけがにより労務不能となった日から起算され、連続して3日間休業することで待機期間が完成します。

待機期間中は、給与の支払いがあるかどうかに関わらず、傷病手当金の支給は行われません。ただし、待機期間が完成した後の4日目以降の休業日については、一定の条件を満たすことで傷病手当金の支給対象となります。

有給休暇は待機期間に含まれるか

有給休暇を取得した日も、待機期間に含めることができます。つまり、連続する3日間の休業のうち、有給休暇を含めても待機期間として認められます。ただし、有給休暇を取得した日には給与が支払われるため、その日については傷病手当金の支給対象外となります。

例えば、5月29日から31日までの3日間を有給休暇として取得し、6月1日から休職を開始した場合、5月29日から31日までが待機期間として認められ、6月1日以降の休業日について傷病手当金の支給対象となる可能性があります。

待機期間に関する注意点

待機期間を計算する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 待機期間は連続した3日間の休業である必要があります。途中に出勤日がある場合、待機期間はリセットされます。
  • 公休日や土日祝日も待機期間に含めることができます。
  • 待機期間中に給与の支払いがある場合、その日については傷病手当金の支給対象外となりますが、待機期間のカウントには含まれます。

申請手続きのポイント

傷病手当金の申請に際しては、以下の点を確認しましょう。

  • 待機期間が正しく計算されているか。
  • 有給休暇を取得した日が待機期間に含まれている場合、その旨を申請書に明記する。
  • 医師の診断書や会社の証明書類が必要となる場合があるため、事前に確認しておく。

まとめ

傷病手当金の待機期間には、有給休暇を含めることが可能です。ただし、有給休暇を取得した日には給与が支払われるため、その日については傷病手当金の支給対象外となります。待機期間の計算や申請手続きに不明点がある場合は、加入している健康保険組合や会社の人事担当者に相談することをおすすめします。

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