転職や就職のタイミングで「国民健康保険(国保)と社会保険のどちらに加入すればいいのか?」と悩む方は多く、特に9月1日など月初の入社日だと保険料の支払い判断も難しくなります。本記事では、国保の支払いの要否や社会保険の切り替え時期、保険証未到着時の対応について詳しく解説します。
9月1日入社なら、社会保険にその日から加入となる
基本的に正社員や週30時間以上の勤務で雇用される場合、社会保険(健康保険・厚生年金)は入社日=資格取得日になります。つまり、9月1日から勤務を開始するなら、その日から社会保険の被保険者となり、国保は原則不要になります。
この場合、国保の支払い(9月分以降)は不要となるため、市区町村の窓口で資格喪失手続き(社会保険加入による脱退)を行う必要があります。
9月1日入社でも国保の保険料はどうなる?
国保は「月単位」で課される制度のため、9月1日以降も国保の資格が残っていれば、1ヶ月分の保険料が発生する可能性があります。社会保険に加入した事実が確認できれば、国保脱退手続きにより保険料の請求は回避または返還されます。
つまり、9月1日以降も国保を払う必要があるかどうかは、社会保険の資格取得日と、国保の脱退手続きをいつ行うかにかかっています。証明書(社会保険加入証明)を市役所に提出し、スムーズに切り替えましょう。
社会保険証の発行が遅れることもある
実際には、入社から数日〜2週間程度で社会保険証が届くのが一般的です。しかし、保険証が届く前に病院へ行く必要がある場合、困るケースがあります。
この場合、以下のような対応をとることで安心して医療機関を利用できます。
- 会社から「健康保険資格取得証明書」を発行してもらう
- 一旦10割自己負担で受診し、後日還付申請を行う
- 病院によっては後日保険証提示でもOKな場合もある
いずれにせよ、入社後すぐに保険証が必要な場合は、早めに会社へ相談しておきましょう。
市役所への国保脱退手続きの流れ
社会保険に加入した場合、国保からの脱退手続きは原則として本人が市区町村役所で行います。必要な持ち物は以下の通りです。
- 健康保険被保険者証(または資格取得証明書)
- 国民健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証など)
この手続きにより、重複して保険料を支払うことを防げます。
まとめ:9月1日からの社会保険加入で国保の支払いは基本不要、切り替え手続きを忘れずに
・9月1日入社なら、その日から社会保険に自動的に加入
・国保の支払いは脱退手続きをすれば回避または還付される
・保険証が届くまでの間は、資格証明書の発行や一時的な自費診療で対応可能
・国保の脱退手続きはできるだけ早めに市役所へ
社会保険と国保の切り替えはスムーズに行うことで、二重払いのリスクを防ぎ、安心して医療機関も利用できます。入社前後のタイミングを意識して、忘れず手続きを行いましょう。
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