雇用保険は同じ会社の別店舗勤務も合算される?週20時間超えの扱いと加入義務の正しい理解

社会保険

アルバイトやパートとして複数の店舗で働く場合、「週20時間を超えたら雇用保険に加入しなきゃいけないの?」「別店舗の勤務もまとめてカウントされるの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。とくに、同じ法人が運営する複数店舗で働く場合、法的な取り扱いに注意が必要です。

📋雇用保険の加入条件:基本のルール

雇用保険の加入義務は、以下すべてを満たす場合に発生します。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある
  • 学生ではない(例外あり)

ここでの“所定労働時間”とは、雇用契約書や勤務シフトで定められた実労働時間を指します。つまり、複数店舗勤務でも雇用元が同じならば「合算」されて判断されます。

🏢同じ会社・別店舗勤務は「1事業所」扱い

たとえば、A店で週15時間、B店で週10時間=合計週25時間の場合、

雇用主が同じ会社(同一法人)であれば、勤務時間は合算対象になります。

これは、たとえ別店舗・別シフトで働いていても、雇用保険上は「1つの事業所で週25時間勤務」と見なされるため、加入義務が発生します。

厚生労働省の見解でも「1つの法人が複数店舗を運営し、同一労働者を複数拠点で働かせている場合は原則として合算対象」とされています。

📌加入手続きがなされていない場合のリスク

雇用保険に加入すべき条件を満たしているにも関わらず、会社側が手続きを怠った場合、会社側の法令違反になります。

・万が一の失業時に雇用保険給付を受けられない
・労働基準監督署から指導を受ける可能性あり
・過去にさかのぼって加入・保険料徴収が行われることも

特に長期間未加入だった場合、会社側の“未届け”が発覚すれば行政指導の対象にもなります。

✅勤務時間の管理と申告が重要

雇用保険の正確な判断には、店舗ごとの雇用契約書の有無出勤簿(勤怠管理)の実績がカギとなります。

  • ・どちらの店舗も本社同一契約なら合算対象
  • ・別法人(フランチャイズ)で契約が完全に分かれていれば原則合算されない
  • ・労働時間が店舗間で自由に調整されていれば“一体”とみなされる

不明点があれば、労働局またはハローワークで相談すると安心です。

🧠実例:A店+B店で週25時間勤務のケース

・同じ法人運営(例:株式会社〇〇)
・A店で週15時間、B店で週10時間
・合計週25時間勤務、3か月以上継続勤務の予定あり

⇒ 雇用保険加入が必要。未加入の場合は、労働者本人からの申し出でも遡及加入可能(原則2年)です。

🔚まとめ

・雇用保険は“同一法人内の勤務時間合算”で判断される
・週20時間以上&31日以上勤務見込みがあれば加入義務がある
・未加入は会社側の法令違反となり、さかのぼって加入手続きが求められることも
・複数店舗勤務でも、契約・勤務実態次第で判断されるため、早めの確認が大切

「別店舗だから別扱い」とは限らないのが雇用保険のルール。正しい知識で、自分の働き方と保険加入状況を見直してみましょう。

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