育児休業を取得すると、一定の条件を満たすことで健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度があります。これは働くパパ・ママにとって非常に大きなメリットですが、制度の細かな条件や適用範囲について正しく理解しておくことが重要です。本記事では特に、賞与の社会保険料免除がどのような条件で成立するのか、具体例を交えて詳しく解説します。
社会保険料免除の基本ルール
育児休業中の社会保険料免除は、労使の申し出によって適用され、休業期間中の健康保険料および厚生年金保険料が免除されます。これは、給与が支払われない期間においても保険加入が継続し、保険料の支払い義務がなくなるという非常に有利な制度です。
この免除制度は、育児・介護休業法および厚生年金保険法等に基づいており、休業開始日と終了日が会社を通じて申請されることで適用されます。
賞与の社会保険料が免除になる条件
賞与(ボーナス)の社会保険料も免除されるかどうかは、育児休業の取得状況と支給日によって判断されます。基本的に、賞与支給日が育休期間中に該当している場合、その賞与にかかる社会保険料も免除の対象となります。
たとえば、12月1日が賞与支給日で、育児休業の期間が11月30日から12月31日までとなっている場合、この賞与は免除対象となります。なぜなら、支給日が育休期間に含まれているからです。
具体的な例で解説:11月給与・12月賞与・12月給与
ここでは、「11月30日〜12月31日まで育児休業を取得する」というケースをもとに、どの給与や賞与が免除の対象となるかを整理します。
- 11月給与:育児休業前の出勤期間に対する給与だが、休業が11月30日から始まるため、11月分の保険料は免除。
- 12月賞与:支給日が12月1日であり、育休期間中であるため、賞与にかかる社会保険料も免除。
- 12月給与:12月全体が育休期間に該当するため、保険料は免除。
このように、賞与に関しても適用条件を満たせば免除対象となることは大きな節約になります。
免除申請に必要な手続きと注意点
社会保険料の免除を受けるには、会社を通じて年金事務所に「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。賞与についても免除の申請が必要となるため、事前に給与・賞与の支給日を人事担当者に確認しておくことが大切です。
また、賞与に関しては「賞与支払届」の提出があるため、支給日が休業期間内に該当しているかを確認しておかないと、免除が認められない可能性もあります。少しのズレで対象外になることもあるため注意が必要です。
社会保険料免除の経済的メリット
社会保険料は月数万円に及ぶため、1〜2か月の免除でも家計へのインパクトは大きいです。特に賞与に対する社会保険料は高額になるため、免除対象となれば節約効果は非常に高くなります。
たとえば、賞与が50万円であれば、健康保険料や厚生年金保険料として約7〜8万円の支払いが発生します。それが免除されるだけでも、大きなメリットです。
まとめ:育児休業中の賞与の免除は正しい計画がカギ
育児休業中の社会保険料免除は、給与だけでなく賞与にも適用できる可能性があり、非常に有利な制度です。ただし、支給日と育休期間の重なりや、適切な手続きが必要であるため、計画的な準備が欠かせません。
人事や社労士と連携し、制度の正しい理解と適用を進めることで、家計にやさしい育休を実現しましょう。
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