精神疾患による自死と死亡保険金の支払い遅延|支払可否と調査内容を徹底解説

生命保険

長期間加入していた生命保険で、被保険者が精神疾患の末に自死した場合、死亡保険金が支払われるかどうか、またその支払いが遅れる理由について不安に思われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、保険会社が支払い判断に時間をかける理由と、実際に支払われるかどうかの判断基準についてわかりやすく解説します。

自殺と生命保険金の支払い条件

生命保険における「自殺による死亡保険金」の支払いには、一般的に「免責期間」が設けられています。多くの場合、契約開始から3年以内に自死した場合には、保険金は支払われません。しかし、それを超えていれば支払い対象となるケースが多いです。

今回のように「30年以上継続契約していた場合」は、この免責期間はすでに経過しているため、支払いが原則行われる方向で進められることが多いです。

保険会社が調査に1~2週間かける理由

保険会社が支払いを即断しないのは、不正請求防止や保険金詐取などのリスクを排除するためです。特に自死の場合、以下のような調査が行われます。

  • 死亡診断書・死因や状況の確認
  • 精神疾患の有無と治療歴
  • 契約内容と特約の適用範囲の確認
  • 保険金請求者の適格性(受取人と契約上の関係など)

これらの確認は通常5営業日~2週間程度かかるのが一般的です。特に精神疾患があった場合には、「被保険者に自死の責任能力がなかったかどうか」も判断材料にされます。

精神疾患と保険金支払いの関係

双極性障害などの精神疾患を患っていた場合、状況によっては「責任能力が喪失していた」と認定されることがあります。この場合、保険会社側が「自殺=契約者の自由意思による行為」と見なさず、支払対象になる可能性が非常に高くなります

実際、保険契約の相談窓口でも「精神疾患がある場合は支払われやすい」との説明を受けることが多いのはこのためです。

支払われない可能性があるケースとは?

ただし、以下のような場合には支払いが拒否される可能性もあります。

  • 契約から3年以内の自殺(免責期間内)
  • 告知義務違反(精神疾患を申告せずに契約した等)
  • 保険契約そのものに不備や虚偽があった
  • 受取人と被保険者の関係性に重大なトラブルがあった

今回のケースのように長期契約かつ病歴も明確であれば、通常は問題ありませんが、上記に該当する場合は注意が必要です。

実際の支払いまでの流れと注意点

請求書類を提出してから保険金が振り込まれるまでは、おおむね以下のようなステップです。

  1. 必要書類提出(死亡診断書・請求書・戸籍謄本など)
  2. 社内審査(約5~10営業日)
  3. 追加確認があれば連絡あり
  4. 問題なければ指定口座に振込

この間、審査が長引くようであれば保険会社の苦情・相談窓口に問い合わせることも検討しましょう。

まとめ|時間はかかっても精神疾患があれば支払われる可能性が高い

長期間加入していた生命保険で、精神疾患による自死が原因の場合、死亡保険金が支払われる可能性は非常に高いです。1~2週間の審査は通常の手続きであり、焦る必要はありません。

重要なのは、契約内容・死亡原因・医療履歴を正確に提出することです。疑問があれば遠慮せず保険会社の相談窓口や専門家に確認しましょう。

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