傷病手当の支給金額と待機期間の扱いについて解説

社会保険

傷病手当の支給金額を計算する際に、直近12ヶ月の収入が基準となりますが、待機期間の3日間がその期間に含まれるのかについては、疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、傷病手当の支給金額の計算方法と、待機期間が12ヶ月に含まれるかどうかについて詳しく解説します。

1. 傷病手当の支給金額の計算方法

傷病手当の支給額は、基本的には過去12ヶ月間の給与を基に計算されます。支給金額は、標準報酬日額(標準報酬月額を30日で割った金額)の約2/3に相当します。したがって、直近12ヶ月の収入が高ければ高いほど、支給される傷病手当の額も多くなります。

具体的には、12ヶ月間の収入が多かった月の金額が計算に使われるため、給与にばらつきがある場合でも、最も高い月を基準に計算されることが一般的です。

2. 待機期間の3日間は支給金額に影響するか?

傷病手当には、支給が開始される前に3日の待機期間が設けられています。この待機期間について、多くの人が疑問に思うのは「この3日間は12ヶ月の収入に含まれるのか?」という点です。

結論としては、待機期間の3日間は12ヶ月間の収入には含まれません。つまり、傷病手当を受け取るためには、最初の3日間は収入が支給されない期間となります。しかし、この期間を過ぎると、傷病手当が支給され始めます。

3. 12ヶ月の収入に含まれる期間とは?

傷病手当の支給額を計算する際に使われる「直近12ヶ月」の収入期間には、実際に給与が支払われた月が基準となります。したがって、病気や怪我で給与を受け取れなかった期間は、その月の収入はカウントされません。

例えば、給与が支払われていない期間や有給休暇を使っていた期間は、12ヶ月間の収入に含まれないことになります。しかし、病気や怪我の影響で給与が減額されていた場合、その減額分を反映した金額が支給額に影響することがあります。

4. 待機期間を過ぎた後の傷病手当の支給開始時期

待機期間を過ぎた後、傷病手当が支給されるタイミングについても重要です。支給は通常、待機期間後の7日目から開始され、以後、病気や怪我が回復するまで支給され続けます。

支給額が2/3となるため、給与の減額分を補填することができますが、その支給が始まるタイミングや金額については、保険の種類や会社の規定によっても異なる場合があります。詳細は勤務先の規定や健康保険組合に確認することが推奨されます。

5. まとめ:傷病手当の計算における重要なポイント

傷病手当の支給金額は、直近12ヶ月の収入を基に計算されますが、待機期間の3日間はその期間には含まれません。支給が始まるのは待機期間を過ぎた後で、支給額は基本的に収入の2/3となります。

収入が減少したり、給与が支払われない期間があった場合でも、正確な支給額を知るためには勤務先の規定や健康保険組合と相談することが大切です。傷病手当の仕組みを理解して、必要な手続きをきちんと行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました