加給年金の受給条件における一時的な収入の扱いについて

年金

加給年金の受給には配偶者の前年の年収が850万円未満である必要がありますが、一時的な収入がこの金額に含まれるかどうかについて気になる方も多いかと思います。例えば相続した土地や株式の売却益などが対象となるのか、その扱いについて解説します。

加給年金の受給条件

加給年金は、受給者の配偶者の前年の収入によって受給資格が決まります。具体的には、配偶者の年収が850万円未満である場合に加給年金を受け取ることができます。

一時的な収入は年収に含まれるのか?

相続した土地や株式の売却益などの一時的な収入については、年収として扱われません。これらは一時的な利益であり、定期的な収入とは異なります。そのため、これらの収入は加給年金の受給資格を判断する際には含まれません。

どの収入が年収に含まれるのか?

加給年金の受給条件において年収に含まれるのは、基本的には給与収入や事業所得などの定期的な収入です。一時的な収入や非定期的な収入は年収にカウントされないため、これらによって850万円を超えてしまう心配はありません。

まとめ

加給年金の受給資格において、一時的な収入(相続や株式売却益など)は年収に含まれません。したがって、850万円の基準を超えない限り、加給年金の受給資格には影響を与えません。これらの収入が問題になることはないため、安心して申請を進めることができます。

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