協会けんぽの扶養条件と投資収益:130万円の基準は『利益』か『売却額』か?

社会保険

扶養に入っている配偶者の立場で、株式や仮想通貨などの投資収益がある場合、「扶養から外れる収入基準は何か?」という点はとても重要なポイントです。この記事では、協会けんぽの扶養認定における130万円基準の考え方と、投資による所得がどのように扱われるかを具体例を交えてわかりやすく解説します。

扶養から外れる基準となるのは『所得』

協会けんぽで定める扶養認定の基準は「年間所得130万円未満であること」です。ここでいう『所得』とは、売却額ではなく、利益(譲渡所得)を指します。

例えば、株を200万円で売却しても、取得価格が190万円だった場合、譲渡所得は10万円。この10万円が扶養判定の対象となります。

譲渡所得の計算方法

株式や仮想通貨などの譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却額 − 取得費 − 必要経費

たとえば、仮想通貨を50万円で購入し、80万円で売却した場合の譲渡所得は30万円。手数料が2万円かかった場合は28万円が所得として計上されます。

130万円を超えるかの判断基準は年額で

協会けんぽでは、年間ベースの所得が130万円以上になるかで扶養から外れるかどうかを判断します。月額に換算すると、108,334円(130万円 ÷ 12)以上の収入が見込まれる場合、扶養認定されにくくなります。

つまり、継続的に収益があり、今年1年で130万円を超える見込みがあるなら、扶養を見直す必要が出てきます。

投資収入が一時的なものか継続的かも重要

協会けんぽでは、収入の継続性も判断材料になります。たまたま一回だけ高額の譲渡益が出た場合でも、それが継続的でなければ、状況によっては扶養から外れずに済むケースもあります。

しかし、毎年同様の投資収益が発生していると判断された場合、扶養からの除外対象となる可能性が高まります。

扶養認定の判断は会社や健保組合にもよる

協会けんぽのルールに準拠しつつも、実際の扶養認定の判断は会社の担当者や健康保険組合が行います。そのため、グレーなケースでは事前に担当者へ相談することをおすすめします。

また、証券口座の年間取引報告書(年間取引報告書)や確定申告書の内容なども提出を求められることがあります。

税金と社会保険は基準が異なる点にも注意

所得税法上では「38万円以上」が扶養の基準ですが、社会保険(協会けんぽなど)では「130万円」が目安です。税と保険で扶養判定の基準が異なるため、両方の観点を把握しておくことが重要です。

たとえば、株の特定口座で源泉徴収されていても、所得が130万円を超えると社会保険上は扶養から外れる可能性があるのです。

まとめ:売却額ではなく『利益』が判断基準

協会けんぽの扶養判定では、株や仮想通貨の売却額ではなく、あくまで利益(所得)が130万円を超えるかがカギとなります。定期的な収益がある場合は扶養認定に影響する可能性があるため、必要に応じて早めに会社や健保に相談することが大切です。

将来的に投資で本格的に収益を得る予定がある方は、自営業や国民健康保険への切り替えも視野に入れると良いでしょう。

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